バーチャルオフィスで拠点を変更する際に覚えておきたい事
これまで運営していたオフィスからバーチャルオフィスに変更しようと考えている方は、変更後の各種手続きを忘れないようにしておきましょう。 また、オフィス自体は残しつつ、本店・本拠地をバーチャルオフィスに変更するという場合でも同じく変更前と後に確認しておくべき事はいくつかあります。 意外と見落とされがちで、後々の大きなトラブルにも発展する可能性があるものですので、こうした利用を検討している方はまずは確認してみてください。
目次
バーチャルオフィスは他のサービスとの違いや変更はあるのか?
バーチャルオフィスとは家賃を払わずとも住所を利用することが出来るサービスオフィスです。主に個人事業主や起業家などに人気です。現在ではレンタルオフィスやシェアオフィスとして世間に認知されるようになりましたがまだまだバーチャルオフィスの利用方法についてはイマイチ知られていないのが現状です。 その理由としてバーチャルオフィスの内容や変更等をあまり理解できていない人もおられるのではないでしょうか?よくレンタルオフィスと混同してしまうこともあったのかもしれません。その為毎月の固定費用が高くなることがあります。この際にバーチャルオフィスの変更も検討した方がよろしいのかもしれません。
レンタルオフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィスと3種類あり、似たようなものにみえますが、実際には大きな違いや変更があります。 レンタルオフィス→固有の椅子とデスクを持ち、施設の設備を利用できるタイプのオフィス。スペースがそれぞれ独立しているので集中して作業ができます。 シェアオフィス→施設だけではなく椅子やデスクを不特定の人間とシェアするタイプのオフィスです。すなわち全てをシェア(共有)することになりますので専用のスペースがありません。これがレンタルオフィスとの大きな違いになります。 バーチャルオフィス→これら二つの変更としては事務所の住所のみを提供するサービスになります。「スペースはいらないが自宅を仕事場にしたくない」などの場合に利用されます。

主なバーチャルオフィスと変更について
みなさんはバーチャルオフィスという名前をご存知でしょうか?よくレンタルオフィスやシェアオフィスと間違えられますが内容は違います。こちらも変更はあります。 では、バーチャルオフィスとは何か?変更や違いなどはあるのでしょうか?レンタルオフィスやシェアオフィスとはどう違うのか? バーチャルオフィスとは住所や電話番号などをレンタルすることが出来るサービスのことで、実際にそこで作業を行うわけではなく、そのレンタルした住所や電話番号を使い、謄本に登記したり、取引先やクライアントへ公開や変更することができるサービスです。 ここまではレンタルオフィスと同じ意味を持ちます。バーチャルオフィスとの大きな変更としてはレンタルするのは住所のみで実際に作業するのはまた別のスペースになるということです。
変更としてバーチャルオフィスに登記しても必ずしも、融資や銀行口座の開設に不利になるということはございません。バーチャルオフィスはイニシャルやコストを下げ、自社に資金を残すことによって営業費をかけることが出来るなどのメリットが生まれます。 オフィス不要の事業であることを説明できれば、バーチャルオフィスでも融資申し込みでデメリットが発生することはありません。変更に関しても問題はなさそうです。重要なのは、事業の将来性であり、その会社が信頼できるかどうかということになります。急な変更でも臨機応変に対応できるか等が重要になっていきます。 銀行口座の開設においてもバーチャルオフィスだからという理由で口座開設できないというわけではありません。その変更の一つとして、去年から暴力団対策法等の関係から口座開設の審査が厳しくなり、多少の時間がかかる可能性はあります。 また郵便の受け取りもできるようになりました。こちらも変更した一つとなります。

バーチャルオフィスにおける登録・変更手続き
バーチャルオフィスの本社移転登記を完了したら、なるべく早めに税務署、都税事務所等に変更届を提出する必要があります。なお、変更後もバーチャルオフィスが提供する住所の登記、登記簿謄本の本社所在地欄への記載、銀行口座の開設などに利用できます。本社移転後の各種届出手続きなどの複雑な手続きについて簡単にご紹介します。
開業届における納税地は、基本的に住民票の住所地となっていますが、住所地以外の場所を納税地として申請することもできるようです。そのため、バーチャルオフィスの利用者は、自宅の住所もしくはレンタルした住所で納税地を申請することができます。納税地は、ビジネスを始めるときに必要な創業届や法人を設立するときに税務署に提出する設立届によって決まります。しかし、自宅の住所を納税地として申請すると、自宅が賃貸物件の場合、引っ越しのたびに納税地を変更する必要があります。バーチャルオフィスの住所を納税地にすることで、住所変更時の手間を省くことができます。ビジネス内容に合わせて、納税の申請先を判断してください。

低コストで開設することが可能なバーチャルオフィス
バーチャルオフィスでの登記・変更手続きは、まずバーチャルオフィスへの登録と定款の作成が必要です。定款は公証人役場にて公証を受ける必要があり、その後、変更事項など登記に必要な書類を作成し、法務局に提出します。最後に登記簿謄本をバーチャルオフィスに提出すれば、登記・変更手続きは完了となります。バーチャルオフィスでの登記・変更手続きの際は参考にしてみてください。
バーチャルオフィスは、実際に事務所を借りないので、初期費用や運営費などのコストを一般的な事務所と比較して大幅に削減できます。また、バーチャルオフィスでは、郵便物受取サービスなどのサービスも充実しており、低コストで提供できるのがバーチャルオフィスの強みです。本社の所在地に制限がないため、バーチャルオフィスでの登記や住所変更も可能です。ただし、複数の会社が同じ住所を利用するため、同じ住所に同じ商号の法人を設立することはできません。どうしてもその住所が欲しい場合は、商号を変更する必要があります。商号を変更したくない場合は、他の住所に変更をしてもらいます。登記する前に、管轄の法務局で類似商号がないかどうか確認してください。

バーチャルオフィスであれば住所変更もスムーズ
バーチャルオフィスは、ビジネス上の住所を低コストで借りることができ、登記上の所在地を変更することができます。ライフスタイルや仕事内容の変化に応じて、拠点を変更できるので便利です。ただし、許認可の取得が難しい場合があります。バーチャルオフィスの申請には、許可申請先の役所に必要書類として賃貸借契約書などの提出が必要な場合がほとんどです。
バーチャルオフィスを利用して個人事業主としてビジネスを始める場合には、税務署に「事業所開設届出書」を提出する必要があります。なお、個人事業主が開業後に住所を変更する場合は、自治体か税務署、もしくはその両方への手続きが必要となります。開業届には「納税地」と「納税地以外の住所・事業所」の項目欄が設けられています。「事務所」の住所には、バーチャルオフィスの住所を使用することができます。また、納税地として住民票の住所以外を記入することも可能ですが、原則は住民票の住所を記入します。あわせて、個人事業主が納税地を変更する場合は、移転前に管轄の税務署に申請する必要がありますので、事前に確認しておきましょう。

移転登録のバーチャルオフィスでの手続きの流れ
本社所在地に制限がないため、バーチャルオフィスの住所でも登記可能です。ただし、バーチャルオフィスは複数の会社に同じ住所を提供するため、重複している場合はバーチャルオフィスで登記することはできません。バーチャルオフィスを利用すれば、移転の際の登記変更も簡単です。住民票の変更、納税地の変更、事業所の住所変更などの手続きも省けます。
バーチャルオフィスを利用すれば、登記後でも本店所在地変更登記を行うことで簡単に移転することができます。個人事業主がバーチャルオフィスを利用せずに開業後に住所を変更する場合、住民票の異動、納税地の変更、営業所の住所変更、営業所の開設などの手続きが必要となります。バーチャルオフィスの場合、移転前と移転後の本店所在地が同じ管轄であれば登録免許税は3万円、他の管轄であれば6万円ほどかかります。また、専門家に依頼すると3万円?4万円程度かかるので、合わせて6万5千円?10万円程度かかると考えてよいでしょう。なお、バーチャルオフィスの移転登記をご自身で行う場合は、法務局の商業登記相談窓口を利用すると良いかと思います。

バーチャルオフィスで登録すれば変更手続きも簡単
賃貸マンションにお住まいの方は、バーチャルオフィスの利用をおすすめします。賃貸マンションの場合、賃貸契約によって商業利用が禁止されていることがほとんどです。違反すると最悪の場合、転居をせざるを得ず、変更登記も時間がかかります。しかしバーチャルオフィスの住所で登録すれば、引っ越しの際の住所変更も簡単です。
バーチャルオフィスを利用することで、取得が難しい都心などの住所を低価格で利用することができます。住所は、名刺やホームページなどに記載されるため、非常に重要な要素です。また、「納税地以外の住所・営業所」として申請すれば、バーチャルオフィスは事業費として扱われるので、経費の面でも分かりやすくなります。申請の際には、住所を管轄する税務署に届け出る必要があります。なので、現住所から近い住所を借りることをおすすめします。また、ご自宅が賃貸であれば、引っ越しのたびに納税地を変更しなければならず面倒です。そこで、住所を借りて登記に利用することで、引っ越しの際の登記変更などの面倒な手続きを省くことができます。

登記に使用できる住所をバーチャルオフィスで取得できる
引越しや転居の際に必要となるのが住所変更です。現住所の変更や納税地の変更などによって手続きは異なります。バーチャルオフィスの住所を利用する場合、バーチャルオフィスの契約前に法人登記を行うのが一般的です。あらかじめバーチャルオフィスの住所を取得しておきましょう。バーチャルオフィスでは、会社設立や変更登記も可能です。
自宅を納税地として登録する際には、いくつかの注意点があります。自宅が賃貸マンションなどの賃貸物件である場合、管理規約で設立登記が禁止されているケースも少なくありません。また、事務所の住所は公開情報であるため、プライバシーが問題になります。引っ越しの際には、登記を変更する必要があり、変更手続きも複雑です。バーチャルオフィスを利用すれば、登記に利用できる住所を取得することができます。バーチャルオフィスの住所を登録することで、バーチャルオフィスの住所を納税地として利用することができ、納税地の変更も容易に行うことができます。バーチャルオフィスの納税地を変更したい場合は、旧住所を管轄する税務署に申請してください。

バーチャルオフィスなら登録後でも変更が可能
最近、バーチャルオフィスを利用する企業が増えています。都内の一等地など、好立地にオフィスを構えることができます。また、自宅の住所を登録する必要がないため、プライバシーの保護にもつながります。また、商号の変更などの変更登記も可能です。バーチャルオフィスを利用することで、大幅なコスト削減が実現できます。
バーチャルオフィスの本社所在地は、登録後でも変更することができます。ただし、登記の途中で本店所在地を変更した場合、登録免許税がかかります。登録免許税の金額は、バーチャルオフィスの新しい移転先が、旧本社所在地と同じ法務局の管轄内か、管轄外かによって異なります。移転先が移転前の本社所在地と同じ法務局の管轄内であれば、3万円となります。管轄外の場合は、登録免許税が6万円必要です。登録免許税は、申請書に収入印紙を貼ることで納付することになります。また、専門家に登記手続きを依頼した場合、一般的に3万円から5万円程度かかるとされています。そのほかにも、法務局の相談窓口で手続きをする方法もありますので、そちらも参考にしてください。

ビジネスの維持・発展のために、バーチャルオフィスを活用しよう
バーチャルオフィスなら住所を取得できます。住所変更などの変更登記や、自宅の住所を勝手に事務所にすることは契約違反となり、住宅ローン減税が受けられない場合があります。そこで、バーチャルオフィスの利用をおすすめします。バーチャルオフィスであれば、商号の変更や事業目的の変更も可能です。バーチャルオフィスの導入をご検討ください。
バーチャルオフィスの強みは、ブランド力のある都心の一等地の住所を低価格で利用できることです。実際に事務所を借りるよりも大幅にコストを削減できることに加え、バーチャルオフィスでは取得が困難な一等地の住所を利用することができます。バーチャルオフィスでは、法人登記や各種手続きに必要な住所を借りることができます。また、商号変更、目的変更、住所変更などの変更登記も可能です。バーチャルオフィスで取得した住所は、名刺やホームページなどに利用することができます。都心の一等地にブランド力のある住所を掲載できるため、信頼性が高まり、問い合わせや新規契約につながることが期待されます。コストを抑えながら、ビジネスを維持・発展させることを可能とします。

まとめ
バーチャルオフィスの住所は本店所在地として登記が可能ですが、移転・変更する場合には「本店移転登記」という手続きが必要となります。 同じ区内や市内などの同一管轄地域であれば、法務局でまとめて申請が可能ですが、管轄が違う地域間での移転となると、それぞれの法務局に書類を提出しなければなりません。 本店移転登記は提出して受理されるまでに最長で10日は必要だと思った方がいいでしょう。特に新興企業が増える4月などは法務局が混み合い、さらに期間が長くなる可能性もありますので、時間に余裕を持って申請しましょう。 その他にも、法人口座を作っている銀行への移転手続きや、電話・ネット回線の変更などバーチャルオフィスに変更する前に利用していた住所を用いて申し込んでいるものは全て変更手続きが必要になります。


バーチャルオフィスは格安料金!
バーチャルオフィスが業界最安値の月額290円
TAPIOCAは月額290円で利用できる業界最安値のバーチャルオフィスです。都内の人気エリアである港区南青山と渋谷区の一等地の所在地は、ビジネスのブランディングにもなります。もちろん法人登記としての利用も可能です。

TAPIOCAはネットショップに強いバーチャルオフィス
ネットショップを始めるならTAPIOCAのバーチャルオフィスです。バーチャルオフィスを契約中の女性会員の半数以上がネットショップの住所として利用しています。290円という安さから気楽に始め、ハンドメイドなど趣味の延長で開業する方も多いです。
TAPIOCAのバーチャルオフィス

ネットショップ運営の住所でご利用いただいております!
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TAPIOCAの会員様に多くいらっしゃいます。
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法人登記も銀行口座開設も可能
バーチャルオフィスの住所で法人登記や法人の銀行口座開設はできるの?と思う方。TAPIOCAのバーチャルオフィスの住所は法人登記や法人口座の開設が可能です。バーチャルオフィスの住所を利用して法人登記をされている会員がたくさんいらっしゃいます。

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TAPIOCAの会議室は1時間400円で利用できます。ご利用は男女とも可能です。立地は青山一丁目駅から徒歩1分と、会議やワークショップに最適です。ご利用時はメールにてご希望の日時をお伝えください。


格安料金でも安心してご利用いただけます
バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスとは、その名の通り住所だけ利用できるオフィスのことです。バーチャルオフィスの利点は、事業に必要な「住所」を有する点です。ネットショップ等を自宅で営む場合は、自宅住所で開業するかもしれませんが、住所を公に晒すことになります。とはいえ通常のオフィステナントは費用がかさみます。そんな時に役立つのがバーチャルオフィスです。

バーチャルオフィスのサービス内容について
バーチャルオフィスは、事業用の住所を貸し出すサービスです。郵便物の受取とご自宅への転送、電話やFAX番号、電話代行のオプションサービスもございます。仕事をする事業所はご自身でする必要があります。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずに安心して事業を営めます。法人登記も可能で、都心の一等地を本店所在地として名刺やウェブサイトに表示し、集客やブランディングに役立てることが可能です。また、貸会議室などのサービスがあれば、ミーティングや商談などに利用することもできます。

バーチャルオフィスと私書箱の違い
バーチャルオフィスは「実体のない事務所」で、実際にその場所にいなくても法人登記や各種届け出に利用できる住所・電話番号などを取得できるサービスです。 一方、私書箱とは郵便物や宅配便を受け取り、保管・転送するサービスで、法人登記や開業届には利用することができません。事業をされる方にはバーチャルオフィスがおすすめですし、郵便物の受取りをメインにご利用になられる場合は私書箱となります。

バーチャルオフィス、郵便物が届いたら?
バーチャルオフィス住所宛てに郵便物が届いた場合は、自宅等の指定の住所へ転送されます。個人名だけでなく、法人名、ショップ名、ビジネスネームで届いた郵便物も対応可能か事前に確認をおすすめします。1週間に1度の転送や、届き次第随時の転送、一ヶ月に1回の転送など対応は様々です。また業務内容によって郵便物の量やペースも様々ですので、荷物や書留などの対応も含め、事前に確認することも大切です。

バーチャルオフィスはこんな方におすすめ
バーチャルオフィスは、ネットショップの運営者など、自宅でビジネスを行う方に最適です。自宅住所を知られたり、賃貸だと大家さんや管理会社に許可を取ったりする必要もありません。また、フリーのライターやエンジニアなどの場所に縛られない業種も、開業に必要な「住所」を有することができます。ビジネスに合わせて住所を選択することもできるため、一等地の住所でビジネスのブランディングをしたい方にもおすすめです。

バーチャルオフィスがおすすめの業種
Web関連事業やネットショップ、コンサルティング、出張型のビジネスなど、オフィススペースが不要で住所のブランドイメージが必要な業種、ネットショップ運営・Webデザイナー・Webマーケティング・Webライター・システムエンジニア・コンサルタント・カウンセラーの方が多くご利用になっています。また固定費を大幅に抑えることができますので、近年は副業やサイドビジネスなどでの利用も増えつつあります。

バーチャルオフィスに向いていない業種
バーチャルオフィスは「事務所としての実態がない」とみなされますので、事務所スペースが必要な業種など許認可が取れない業種もあります。弁護士や司法書士などの士業・一般派遣業・不動産業・金融商品取引業者・古物商などは許認可が必要であるため、一般的には不向きとされています。
TAPIOCAの会員様でも税理士の方はいらっしゃいます。その場合は、免許を自宅や別の事務所で登録し、独自のサービスサイトの特商法の住所などで当社の住所をご利用いただいています。

バーチャルオフィスのメリットとは
バーチャルオフィスのメリットとして、その価格の安さが挙げられます。実際のオフィスを使用するには多大なランニングコスト(家賃、光熱費、設備の維持費等)がかかりますが、バーチャルオフィスではそれらが必要になりません。そのためオフィスを借りるには難しいような都心の一等地の住所を気軽にもつことが可能です。また、契約が完了すればすぐに住所を使用することができるため、開業がスピーディーに行えることもメリットの1つと言えます。

バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントや注意点
ネットショップなどの在宅起業の場合、自宅でお仕事をすることが多いと思います。その場合、自宅をオフィスの住所として公開することになりますが、抵抗がある方も多いかもしれません。バーチャルオフィスの住所を使用することで、プライバシーを守ることができ、自分のビジネスに合わせて住所を選択することも可能です。また、多くのバーチャルオフィスが会議室を提供しており、ミーティングの際にカフェを探すなどの必要がありません。全国に数百のバーチャルオフィスがありますが、住所貸し以外にもオプションサービスの充実度などチェックするポイントが多数ありますので、事前にウェブサイトなどでしっかりサービス内容を吟味する必要があります。
