バーチャルオフィスの住所で転居届は出せる?
バーチャルオフィスの住所をそのまま自分が住んでいる場所として転居届などを提出することはできません。 そもそもバーチャルオフィスは業務に利用するための施設として登録されており、住居用の住所ではないので居住地として認可されていません。 分かりやすく言えば「仕事をするための場所」という理由でその場所で生活する目的の住所ではありません。転居届などは出せませんが、オフィスとして開業届は出すことができるのです。
目次
バーチャルオフィスの住所の転居届提出後の注意点
近年、バーチャルオフィスは人気が高まっています。起業時や新拠点の開設をする時の初期費用を抑えれるのが魅力です。 ただし、転居する際に転居届が出せなかったりと縛りが少なからずあります。実態のあるバーチャルオフィスでは転居届を出すこともできるところもありますが、基本的に仮想空間のオフィスのため難しいことの方が多いです。
バーチャルオフィスは、WEB上に自宅以外の住所を記載したい人が使っていることが多いと思います。 しかし、解約後にも借りた住所を記載してしまっているケースも見受けられます。その場合、規約違反になり延滞料金などを請求されることもあります。解約したら、WEB上の住所の変更も忘れないようにしましょう。 また、郵便物の手続きも忘れないようにすべきです。解約をしても、郵便局に転居届を出すことができません。バーチャルオフィスは仮想空間のオフィスのため、実体が確認できないため旧住所が確認できず、郵便法により転居届の受理ができないようになっています。解約する前に取引先には必ず通知しておきましょう。

退去する時のことを想定したバーチャルオフィスの利用方法
ある程度会社が成長するとバーチャルオフィスを退去する方もいると思います。その際に転居届が出せるのか、どのように転居届を提出すればいいのかは事前に調べておきましょう。多くのバーチャルオフィスは、郵便局への転居届は受理できないこともあり、バーチャルオフィスによっては個別の転居届の提出をしないように定めていることもあります。更新月ではないバーチャルオフィスの退去は違約金が必要です。
バーチャルオフィスで法人登記した場合、納税地がどこになるか気になりますよね。本店をバーチャルオフィスの住所にした場合、基本的には納税地はバーチャルオフィスの住所を記載することになります。バーチャルオフィスから転居した場合は、迅速に管轄税務署に転居届を提出し手続きが必要です。 また、本店所在地も変更になりますから、転居届を提出し、法人登記の住所の変更をしなければいけません。法人の住所は国税庁のサイトで、誰でも見ることができます。転居届を出さなければ間違った情報を載せていることになり、支障が出ることがあります。ビジネスをしていると、転居届など何かを変更した場合は必ず何かしらの手続きが必要になります。

バーチャルオフィスの転居届で受理されないものは?
バーチャルオフィスとその他のオフィスサービスは各々特徴があります。バーチャルオフィスは仮想空間にオフィスを持つことで、実体のない事務所を構えることです。実体がないため、転居届を出しても転居届が受理されないこともあります。その他のオフィスサービスは、形は様々ですが実際の事務所を構えているといえます。
バーチャルオフィスは、ビジネス使用が前提で個人の住民票登録はできません。住所貸しや電話番号貸しのサービスの特徴から、ビジネス以外で使いたいと思う方もいると思いますが、生活の拠点にはなり得ないため住民票の登録は不可です。基本的に生活の場所になり得ないレンタルオフィスなども、住民票の登録はできません。 また、バーチャルオフィスは実体がないため、郵便物の転居届を提出しても受理されません。転居届は、旧住所の確認を行うため、実体のない住所は確認ができず処理できないのです。実体がないことで、初期費用やランニングコストを抑えれることが魅力ですが、事業計画上で問題になる点がないか事前に考えておきましょう。

退去時の決まりはバーチャルオフィスによって違うの要注意
自宅からバーチャルオフィスなどに事業所を転居する時には、必要機関に転居届を提出します。 納税地に関しては税務署、住所変更は自治体に提出します。自宅からバーチャルオフィスならば郵便局に転居届を出すことで、郵便物の転送が可能です。バーチャルオフィスから出る場合は、郵便物の転居届や受理されないので要注意です。バーチャルオフィスによって転居届に決まりがあったりするので確認しておきましょう。
オフィスを移転する際には、移転登記が必要です。バーチャルオフィスを退去し、事業拡大のため物理的オフィスを構える。より条件のいいバーチャルオフィスに移転する。理由は様々ですが、いずれにせよ転居届が必要です。行政への転居届の出し方など分からないことは、司法書士や行政書士などの専門家に任せるのが一番簡単です。バーチャルオフィスには提携している専門家もいますので、退去することを決めたら相談してみましょう。バーチャルオフィス独自の転居届のルールがあったりすのでそれも併せて確認しておくといいでしょう。郵便局への転居届は受理されませんので要注意です。

バーチャルオフィスは実体がないから転居届は受理できない
バーチャルオフィスには、ワークスペースはなく、オフィスの住所を貸し出すサービスです。バーチャルオフィスのデメリットとしては、金融機関に融資を受ける時と郵便などの転居届を出す時です。実体がないため、融資を受けづらかったり、転居届が受理されないということもあります。融資を受けたりする場合は、専門家にお願いした方がいいでしょう。
バーチャルオフィスで提供しているサービスは、レンタル住所をメインとしたビジネスサポートのサービスです。借りた住所は、法人設立時に必要な登記住所として使え、名刺や自社のWEBサイトに会社住所として記載することができます。バーチャルオフィスは、ビジネス利用目的としてしか使えず、生活拠点として住民票登録などはできません。 また、ビジネスに必要な電話番号を借りることもでき、ビジネスにおいて必要なオフィス機能を揃えることもできます。ただ、注意点もあり、拠点を転居する場合に、郵便物の転居届を出すことができなかったり、借りた電話番号を引き継ぐことができない場合もあります。運営元に転居届を出す際には、契約内容をよく確認し、トラブルにならないように注意しましょう。

事前に準備してバーチャルオフィスを退去しよう
ビジネスが関わる行政の転居届は多少複雑で、転居先の条件などで手続きの方法が様々です。バーチャルオフィスで転居届を出す際には、バーチャルオフィスと提携している専門家を紹介してもらい、転居届に不備のないよう準備しましょう。バーチャルオフィスは、実体のないオフィスのため郵便物の転居届は受理できません。バーチャルオフィスを退去する時は、計画性が必要です。
バーチャルオフィスの転居届は、自分で手続きをすることも可能です。転居に関わる費用を抑えたい。時間はある。勉強になる。と思えるなら自分で移転登記をしてみてもいいでしょう。手続き自体は簡単で、必要書類を埋めて郵送で法務局に送れば完了です。書類に不備がなければ何事もなく移転登記が完了します。 しかし、バーチャルオフィスは実体がないため、郵便物の転居届が受理されないなどありますので転居届の提出には計画性が必要です。転居届が受理されないと、退去後にバーチャルオフィスに届いた郵便物は発送元に返却されてしまいます。それが大事な取引先からだと信用を失う事態になりかねません。退去前に、転居先の住所などをきちんと取引先に伝えておくことと、バーチャルオフィスに届いた場合の対処法を確認しておきましょう。

バーチャルオフィスを退去する時の転居届とは
バーチャルオフィスはコストに対する魅力が大きく、都市部の一等地を利用してビジネスをしたい人に人気です。また、コロナ禍を経て、リモートワークが主体の企業も増え、バーチャルオフィスに転居届を出す企業も増えてきています。オフィスの転居届にはしっかりとした準備が必要ですが、コスト面では大きく削減できるのは魅力です。
個人事業主になるには、開業届の提出が必要です。そして、税金を納める「納税地」を定めなければいけません。納税地の住所は、自宅住所か会社住所か居所のどれかを記載します。 個人事業主の場合、自宅住所を記載することが多いですが、「納税の特例」で バーチャルオフィスで借りた住所を会社住所として記載することができます。開業後に転居届を出す際には、「自治体」と「税務署」に届け出をする必要があります。住民票の異動がある場合は自治体、納税地の異動・変更や会社住所の変更・新設の場合は税務署に転居届を出します。個人事業主が納税地を変更する時には、転居前の管轄税務署に届け出を行います。バーチャルオフィスにも決まったルールがあるので確認が必要です。

個人情報を守るためのバーチャルオフィス
バーチャルオフィスは、レンタル住所を主としたビジネスサポートをしてくれるサービスです。ビジネスサポートの中には、バーチャルオフィスと提携している士業の専門家を紹介してくれるバーチャルオフィスもあります。バーチャルオフィスでの転居届の提出は注意点もあったり、行政手続きは少々複雑なので専門家がいると安心です。自治体への転居届、税務署の転居届など転居届にも複数あります。
法人登記した情報は一般公開されます。そのため、自宅住所や個人的な電話番号で登記すると不特定多数の人が目にすることができてしまい、営業電話やDMが自宅に届いてしまいます。バーチャルオフィスを利用するとプライベートを守ることができます。バーチャルオフィスの一等地住所を使うことで、信用やイメージアップを図ることができるのもメリットです。バーチャルオフィスのデメリットの一つは、転居届が多少複雑なことかもしれません。バーチャルオフィスは実体のない住所を使っているので、郵便の転居届の受理ができません。オフィスによっては、転居届に対する細かいルールがあったりもします。転居の際には、事前に転居届について確認しておくことと、取引先への住所変更の通知を忘れないようにしましょう。

バーチャルオフィスで転居届は専門家に依頼した方がいいのか
バーチャルオフィスでも自宅でもオフィスを移転した場合は、手続きが必要です。まず、自治体への転居届や転入出届の提出です。その後、税務署に住所地届や納税地の異動届が必要です。バーチャルオフィスだと専門家を紹介してくれるところもあるので、転居届の提出方法や時期などで不明なことは聞くことも可能です。
バーチャルオフィスはサービスの特性上、犯罪に使われやすいことがあります。そのため、犯罪収益移転防止法に基づき契約時には、本人確認書類の提出が必要です。本人確認書類の提出を求めないバーチャルオフィスは、選ばないにこしたことはありません。そういったところは、いずれ営業停止などになり、利用できなくなる可能性が多いにあります。そうなると、会社を移転せざるを得なくなり、転居届を提出しなければなりません。この場合でも、転居届の手続きにかかる費用は自己負担です。手続き費用も安くなく最低でも3万円、専門家にお願いするなら10万円近くかかります。せっかくコストを抑えるための選択が、意味がなくなってしまいます。

「納税地」はバーチャルオフィスの住所にするのか
バーチャルオフィスの住所は、法人登記時の登記住所として使用可能です。バーチャルオフィスで登記した場合には、転居届の提出時など注意点もあります。もし、今のバーチャルオフィスを退去し、転居届を出すのなら、事前に専門家に確認してもらうといいでしょう。バーチャルオフィスによっては転居届に関しての決まりがあるところもあります。転居届を出す場合、借りた電話番号が引き継げるかどうかも重要です。
オフィスをバーチャルオフィスに移転する場合、転居届の納税地はどうすればいいのでしょうか。結論、自宅住所でもバーチャルオフィスの住所でもどちらでも記載することは可能です。一番は、両方の住所を記載しておくことです。転居届には、「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」の欄があります。多くの方は、「納税地」を自宅、「納税地以外」をバーチャルオフィスにしているようです。「納税地」に記載した住所には、税務署からの書類が届きますので、自宅には送ってほしくない場合はバーチャルオフィスにする方もいるようです。現在の納税地を変更する場合は、転居届を提出する前に税務署に異動届を出す必要があります。転居届の手続きは少々複雑なので要注意です。

まとめ
バーチャルオフィスは住居ではないので転居届は認可されないため、郵便局などに提出する配達物の転送に必要な転居届も受理されません。 バーチャルオフィスを提供している会社では、利用できる住所がバーチャルオフィスとして貸出されていることを申請して営業していますので、確認すればその住所がバーチャルオフィスとして提供されていることがすぐに分かるので、提出しても認可されません。 これは法律によって定められていることなので、郵便物の転送を行いたい場合はオプションサービスを申し込む必要があります。 個人で利用される方も同じく、住所を居住地とすることは不可能です。バーチャルオフィスはあくまでもビジネスや個人情報保護のために利用しましょう。

TAPIOCAバーチャルオフィスは格安料金!
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バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスとは、その名の通り住所だけ利用できるオフィスのことです。バーチャルオフィスの利点は、事業に必要な「住所」を有する点です。ネットショップ等を自宅で営む場合は、自宅住所で開業するかもしれませんが、住所を公に晒すことになります。とはいえ通常のオフィステナントは費用がかさみます。そんな時に役立つのがバーチャルオフィスです。

バーチャルオフィスのサービス内容について
バーチャルオフィスは、事業用の住所を貸し出すサービスです。郵便物の受取とご自宅への転送、電話やFAX番号、電話代行のオプションサービスもございます。仕事をする事業所はご自身でする必要があります。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずに安心して事業を営めます。法人登記も可能で、都心の一等地を本店所在地として名刺やウェブサイトに表示し、集客やブランディングに役立てることが可能です。また、貸会議室などのサービスがあれば、ミーティングや商談などに利用することもできます。

バーチャルオフィスと私書箱の違い
バーチャルオフィスは「実体のない事務所」で、実際にその場所にいなくても法人登記や各種届け出に利用できる住所・電話番号などを取得できるサービスです。 一方、私書箱とは郵便物や宅配便を受け取り、保管・転送するサービスで、法人登記や開業届には利用することができません。事業をされる方にはバーチャルオフィスがおすすめですし、郵便物の受取りをメインにご利用になられる場合は私書箱となります。

バーチャルオフィス、郵便物が届いたら?
バーチャルオフィス住所宛てに郵便物が届いた場合は、自宅等の指定の住所へ転送されます。個人名だけでなく、法人名、ショップ名、ビジネスネームで届いた郵便物も対応可能か事前に確認をおすすめします。1週間に1度の転送や、届き次第随時の転送、一ヶ月に1回の転送など対応は様々です。また業務内容によって郵便物の量やペースも様々ですので、荷物や書留などの対応も含め、事前に確認することも大切です。

バーチャルオフィスはこんな方におすすめ
バーチャルオフィスは、ネットショップの運営者など、自宅でビジネスを行う方に最適です。自宅住所を知られたり、賃貸だと大家さんや管理会社に許可を取ったりする必要もありません。また、フリーのライターやエンジニアなどの場所に縛られない業種も、開業に必要な「住所」を有することができます。ビジネスに合わせて住所を選択することもできるため、一等地の住所でビジネスのブランディングをしたい方にもおすすめです。

バーチャルオフィスがおすすめの業種
Web関連事業やネットショップ、コンサルティング、出張型のビジネスなど、オフィススペースが不要で住所のブランドイメージが必要な業種、ネットショップ運営・Webデザイナー・Webマーケティング・Webライター・システムエンジニア・コンサルタント・カウンセラーの方が多くご利用になっています。また固定費を大幅に抑えることができますので、近年は副業やサイドビジネスなどでの利用も増えつつあります。

バーチャルオフィスに向いていない業種
バーチャルオフィスは「事務所としての実態がない」とみなされますので、事務所スペースが必要な業種など許認可が取れない業種もあります。弁護士や司法書士などの士業・一般派遣業・不動産業・金融商品取引業者・古物商などは許認可が必要であるため、一般的には不向きとされています。
TAPIOCAの会員様でも税理士の方はいらっしゃいます。その場合は、免許を自宅や別の事務所で登録し、独自のサービスサイトの特商法の住所などで当社の住所をご利用いただいています。

バーチャルオフィスのメリットとは
バーチャルオフィスのメリットとして、その価格の安さが挙げられます。実際のオフィスを使用するには多大なランニングコスト(家賃、光熱費、設備の維持費等)がかかりますが、バーチャルオフィスではそれらが必要になりません。そのためオフィスを借りるには難しいような都心の一等地の住所を気軽にもつことが可能です。また、契約が完了すればすぐに住所を使用することができるため、開業がスピーディーに行えることもメリットの1つと言えます。

バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントや注意点
ネットショップなどの在宅起業の場合、自宅でお仕事をすることが多いと思います。その場合、自宅をオフィスの住所として公開することになりますが、抵抗がある方も多いかもしれません。バーチャルオフィスの住所を使用することで、プライバシーを守ることができ、自分のビジネスに合わせて住所を選択することも可能です。また、多くのバーチャルオフィスが会議室を提供しており、ミーティングの際にカフェを探すなどの必要がありません。全国に数百のバーチャルオフィスがありますが、住所貸し以外にもオプションサービスの充実度などチェックするポイントが多数ありますので、事前にウェブサイトなどでしっかりサービス内容を吟味する必要があります。
