バーチャルオフィスでECショップの合同会社設立
ネットショップを開業したい方、バーチャルオフィスで合同会社を設立してみませんか? プラットフォームを使う際は、個人情報の非公開設定ができるようになりましたのでバーチャルオフィスは必要ないですが、プラットホームを利用しない場合、特定商取引法により住所などの公開が義務付けられているので利用して合同会社を起業してみませんか。
プラットホームを利用しない場合、名前、住所(部屋番号まで)電話番号の公開が義務付けられています。この表記にバーチャルオフィスが利用できます。また、個人より会社のほうが信頼されるので併せて合同会社の設立をおすすめします。合同会社をお勧めする理由は、株式会社より設立費用が抑えられることと株主総会がないため、自分の裁量で会社を経営できるためです。 これまで、住所貸しの住所記載はNGとの見解が大方を占めておりました。しかしながら、平成30年6月公表の「特定商取引に関する法律の解説」で「バーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。」と法解釈が明文化されました。
合同会社をバーチャルオフィスで設立するメリット
バーチャルオフィスで自宅で合同会社を運営をするデメリットをカバーできる。ECショップの場合、バーチャルオフィスで住所を借り自宅を公開せず、合同会社で法人の銀行口座を開設。バーチャルオフィスと合同会社を組み合わせることで個人経営が可能。他にもバーチャルオフィスで合同会社を設立する様々なメリットがあります。
バーチャルオフィスは最低月額数千円を支払えば、都心一等地の登記可能なビジネス住所や電話番号などをレンタルすることができます。バーチャルオフィスを合同会社登記することでECショップをプラットフォーム運営しなくてもプライバシーの保護が可能になります。 また、バーチャルオフィスと合同会社を組み合わせるとベンチャー企業のブランディングができます。合同会社は、株式会社に比べて登記のステップが少なく、設立費用を抑えることができます。 またバーチャルオフィスは事務所を借りる場合に比べて手続きが迅速です。 素早く会社を設立したい人は、バーチャルオフィスを借りて合同会社登記することをおすすめします。