バーチャルオフィスで合同会社設立の際の注意点
合同会社設立の際、法人登記をすることが法律で定められています。これは、合同会社の信用を維持し、取引に重要な情報を届け出て公開する制度です。 しかし、賃貸物件では、大家さんが法人登記を認めていない場合があり、バーチャルオフィスの利用を勧めます。またバーチャルオフィスを利用すると、働き方の多様化にも対応できます。
合同会社の商業登記法上、バーチャルオフィスの住所は法人登記可能です。しかし、ビジネスを行うための必要な許認可や届出をするには、バーチャルオフィスの住所を使用できない場合があるので合同会社設立の際には注意が必要です。 具体的な例としましては、手数料や報酬を受けて職業を紹介する事業、弁護士などの士業、不動産を紹介する業者、証券会社や投資信託委託業者、探偵などのような業種ではバーチャルオフィスの住所が使えません。 許認可の申請の際に賃貸借契約書の提出を求められることがありますが、バーチャルオフィスでは物理的なスペースではなく住所だけを借りているので、賃貸借契約書を提出することができません。
合同会社か一般社団法人登記にバーチャルオフィスを利用する
合同会社を登記する書類には、所在地の住所記載欄があります。バーチャルオフィスや自宅を合同会社の所在地として登記できます。賃貸は法人利用不可の場合も多いためバーチャルオフィスを使うことが多いです。バーチャルオフィスは合同会社登記に必要な住所を借りれます。合同会社登記の際はバーチャルオフィス利用を勧めています。
合同会社を設立する際、費用として最低60,000円が登録免許税として必要になります。バーチャルオフィスは月額数千円からレンタル可能です。バーチャルオフィスにて合同会社の登記に必要な住所や電話番号を借りれます。 一般社団法人の場合は、資本金ではなく基金と呼ばれていて、基金の金額がいくらであろうと1回の申請につき60,000円の登録免許税がかかります。初期費用に大きな差はありませんが、合同会社と一般社団法人の大きな違いは営利か非営利かです。どちらの登記もバーチャルオフィスを借りて登録できます。 バーチャルオフィスを借りて合同会社か一般社団法人を設立予定の方は参考にしてみてください。