バーチャルオフィスを利用したときの開業届について
これから起業しようと思う方に近年はバーチャルオフィスがとても人気です。インターネット上で完結する業務の場合は広いスペースのオフィスが必要ないためです。起業する方にとって開業届について気になると思いますが、自宅が賃貸で大家さんから事業を禁止されている場合などはバーチャルオフィスの住所で開業届を提出できます。税務署は起業する住所の管轄になります。面倒だと思われる方も多いですが近年では確定申告もネット上で出来るためとても便利な時代になりました。
バーチャルオフィスの住所を使わなくても自宅を基本のオフィスとして開業届を提出し、インターネット上に載せる住所をバーチャルオフィスの住所にすることも可能です。そのような場合は税務署の管轄は自宅の住所となりますがサブとしてバーチャルオフィスを利用し個人情報を守っていきましょう。バーチャルオフィスの住所は都心部などの一等地を使えることが大きなメリットです。法人の場合も同じようにバーチャルオフィスをサブとして利用している方も多いです。ただ法人の場合は登記が必要なので別会社としての起業となります。実際に作業する場所は自宅などになると思いますが、その際自宅での光熱費などの一部を確定申告や決算で経費として計算することもできます。インターネットが主流の近年ではバーチャルオフィスを知らなかった人もオフィスの移転などで利用する方が増えています。個人事業主であってもバーチャルオフィスでの開業届は特に問題ありませんので低コストのバーチャルオフィスを利用して起業していきましょう。
起業をするならバーチャルオフィスを利用しよう
最近では働き方が変わり自宅でネットショップなどを起業する方が増えてきました。パソコンやスマホだけで済んでしまう事業も多くなり、起業する方もバーチャルオフィスを利用している方がどんどん増えています。バーチャルオフィスの住所で開業届を提出し、バーチャルオフィスのオプションを利用します。開業届の住所は自宅でも構わないしバーチャルオフィスでも大丈夫です。ネット上でも起業の際は開業届が必要です。バーチャルオフィスのオプションを利用して開業届を提出して起業しましょう。
インターネットを利用する個人事業主にとってプライバシーを守りたいのは当然のことです。自宅で開業届を提出してもバーチャルオフィスの住所で開業届を提出しても自由です。バーチャルオフィスのメリットは一等地の住所を借りれることや固定電話や郵便物の転送ですがとても低コストです。自宅が賃貸である場合はバーチャルオフィスの住所で開業届を提出すると大家さんから事業の禁止についても問題なく起業できます。税務署の管轄は開業届に書いた住所となりますが、確定申告もスマホで出来るような時代なので心配ないです。自宅で作業する事業はネットショップやライター、Webデザイナーなど多種になりますが、起業の際は開業届の提出は重要です。バーチャルオフィスは契約の際にオプションを十分確かめてから契約することで法人化する場合も助かります。法人化するとしてもバーチャルオフィスでの登記もできますのでプライバシーを守って事業を発展していくことが出来ます。