バーチャルオフィスを利用する時の屋号と商号の違いとは?
個人で事業を興す時にバーチャルオフィスを借りますが、その時に契約するの商号ではなく屋号です。屋号は個人事業主が商業活動を行う場合に付ける名称で、商号は法人の名称になります。 バーチャルオフィスを利用して起業するのなら、屋号で契約するのがおすすめです。将来的な事業運営を考えたらインパクトのある屋号をつけましょう。
個人で起業する時は商号と屋号の違いを知っておきます。商号には法律で決められたルールがありますが、屋号には決まったルールがありません。どのような名前にしてもかまわないのです。しかし事業に即した屋号にしないと、取引先やお客に不信感を持たれることもあります。 都会の一等地にバーチャルオフィスを借りても、屋号が冴えないと事業の先行きも不安です。取引先やお客にアピールできるバーチャルオフィスを借りるのなら、屋号もそれなりのイメージを喚起させる名前にしましょう。 屋号には決められたルールはありませんが、会社でもないのに会社のような名前を付けることは禁じられていますので注意してください。
銀行口座を開く時にバーチャルオフィスでも大丈夫?
バーチャルオフィスだと屋号で銀行に口座を開けないのでしょうか。街中の事務所と違ってバーチャルオフィスは信頼感がないと言われますが、それは違います。 事業内容がバーチャルオフィスでの作業を必要としないという理由が明確なら、バーチャルオフィスでも屋号での口座開設は可能です。屋号付き口座なら取引先の信頼度が高まりますので、素敵な屋号を付けましょう。
バーチャルオフィスを利用して個人事業を興す時に、将来的な事業運営についても考えておく必要があります。例えば屋号の付け方ですが、将来事業の規模が大きくなった時に法人化するなら、屋号を商号登記と一緒に商標登録しておきましょう。 事業開始時にはバーチャルオフィスが便利ですが、将来法人化した場合は店舗や事務所を構えるかもしれません。事業を拡大しても屋号を登記しておけば同じ屋号を使い続けられます。 個人で起業する時は誰でも大きな夢を見ることでしょう。今はバーチャルオフィスでもいつかは自社ビルへという思いがビジネスのモチベーションになります。バーチャルオフィスで事業を始める時は小さくまとまらず、大きな視野で事業の発展を志してください。