バーチャルオフィスを利用したいが外国人でも可能か?
バーチャルオフィスはまだあまり知られていませんが、名前のとおり仮想のオフィスです。インターネットの普及に伴い副業や起業もパソコン一台で出来る時代になっています。現在ではご存知の方はバーチャルオフィスを利用して事業を拡大しています。外国人であっても一定の条件を満たせば利用は可能です。新しいサービスであるので詳しく説明していきます。コワーキングスペーススペースやレンタルオフィスと違い月数千円で住所をレンタルするというシステムです。作業は自宅などで行いながら、インターネット上にあげていく住所はバーチャルオフィスの住所を使います。外国人の方の利用も今は増えてきています。
バーチャルオフィスを外国人が借りる場合の条件は、在留資格がある場合は申込書に在留カードのコピーが必要です。在留資格がない場合は日本国籍の方の連帯保証人が必要です。条件を満たせば、外国人であってもバーチャルオフィスをレンタルできます。バーチャルオフィスの魅力は都心部などの一等地の住所をレンタルできることと、オプションでは固定電話をレンタルし、転送されます。郵便物も転送されるので広いスペースを必要としない事業であれば、バーチャルオフィスはとても便利で低コストです。また、住所をレンタルすることで、個人情報を守ることができセキュリティ面でも安心です。バーチャルオフィスはたくさんの種類があり、ただ住所だけをレンタルしているところもありますので、外国人の方も契約の際は、いい住所が借りれるか、オプションは充実しているかなどを先に確認しておきましょう。住所が一等地で固定電話をホームページなどにあげていくと、顧客の信頼が高まり事業を伸ばして行ける可能性は大きいです。
オプションを最大限に活用してバーチャルオフィスで事業の拡大をしよう!
バーチャルオフィスでは法人化も認められています。外国人の方も法人としてバーチャルオフィスを利用して事業を拡大されている方も沢山居ます。例えばネットショップを起業していたり、コンサル、Webデザイナーなど多種にわたります。外国人もインターネット上で完結できる事業であるならば、バーチャルオフィスの利用は今後の経営に有利です。また、自宅が賃貸の場合の外国人の方も事業を禁止されている事が多いので、事業の住所はバーチャルオフィスでレンタルして経営できます。外国人であっても良いバーチャルオフィスを低コストでレンタルし、オプションを利用して事業を拡大していきましょう。
バーチャルオフィスのオプションは運営側により変わりますが、法人にするときの手続きを任せらせるバーチャルオフィスもあります。法人化するときは法人登記をしなければいけませんが、最初に登記費用がかかります。しかし、バーチャルオフィスの月々のコストが安いので、長い目でみれば外国人や日本人問わず法人化することで顧客の信頼も得ることができます。法人登記の方法は外国人である場合少々異なります。バーチャルオフィスを借りる前に事業登録が必要です。条件を満たせば可能です。個人事業として英会話教室なども外国人がWeb上で出来る時代です。その他の業種においても外国人もどんどん活躍しています。法人での会議などはWeb会議を使えますがバーチャルオフィスではオプションとして会議室もレンタルできるところも多いので、どうしても顧客と会う必要がある時や税理士との打ち合わせも自宅を使わずに利用できるので大変便利です。ホームページなどにあげる住所を一等地にして電話番号が03から始まる固定電話であることや法人名を出すことは経営上とても有利で外国人や日本人問わず、クライアント側からの信用を勝ち取っていけます。また、法人口座を持つことも出来ますので、現在のインターネットを使う仕事であれば、グローバルな時代としてとても将来性がありますのでおすすめです。