バーチャルオフィスを外国人が利用する場合の注意点とは バーチャルオフィスを外国人が利用する場合の注意点とは

バーチャルオフィスを外国人が利用する場合の注意

個人事業である場合は外国人も一定の条件でバーチャルオフィスを利用できます。一定の条件とは在留資格があることで、申し込み時には在留カードのコピーが必要です。また、在留資格がない場合はバーチャルオフィスでは24か月分の利用料金の先払いがあり、解約の際は6ヵ月以上分は変金されます。日本国籍の連帯保証人が一人必要で連帯保証人の住民票や印鑑登録証明書、身分証明書のコピー、連帯保証人承諾書が必要です。外国人の法人の場合は経営・管理ビザが必要です。

在留資格がなくても連帯保証人が居れば、バーチャルオフィスは外国人も利用できるのでビジネスの展開におすすめです。法人の外国人がバーチャルオフィスを利用するには経営・管理ビザが必要で、もともと事業を行っていないと借りる事はできません。しかし経営・管理ビザを取得できれば、バーチャルオフィスは外国人にとって広いオフィスを必要としないインターネットで完結できる事業ならばバーチャルオフィスはとてもメリットがあります。まずコストは数千円からとすごく安く都心部の一等地などをレンタルできます。近年は働き方も変わり、外国人もパソコン一台で起業できる時代です。また、オフィスを借りるにしても賃貸契約で日本語が話せないといけないとか、外国人は借りれないなど日本の不動産屋により厳しい部分がありますが、バーチャルオフィスなら外国人も一定の条件でレンタルできます。日本に長く在住の外国人の方も賃貸契約などで事業は禁止されていることが多く、個人で起業するにもレンタルオフィスを借りるとなると数万円から必要ですが、個人での起業も低コストで始める事が出来る上個人情報は守られるのは大きなメリットです。また、携帯番号をインターネット上にあげる必要がなく、オプションで固定電話もレンタルできます。

バーチャルオフィスを外国人が利用する場合の注意

日本でのサブ事業としてバーチャルオフィスを利用しよう!

海外でも事業展開をされている外国人の方も日本でもバーチャルオフィスを利用して事業を展開できます。もちろん在留カードや在留資格のない方は日本国籍の連帯保証人が一人居れば、バーチャルオフィスをレンタルできます。外国人もインターネットの利用のみの事業である場合には広いオフィスは必要なくバーチャルオフィスで都心部や大阪の一等地をレンタルして事業の拡大が出来ます。サブ事業としても英会話教室やネットショップ経営にもバーチャルオフィスは外国人でも利用でき、インターネット上のホームページに良い住所をあげていくことで顧客の信頼が増します。外国人もこうしてWeb上だけの英会話教室などをどんどん営業して事業展開していきましょう。名前は外国人でもオプションの固定電話をレンタルし、電話番号をインターネット上にあげておくことも信頼を深めていけます。

法人であれば、外国人の場合バーチャルオフィスを利用するには経営管理ビザが必要ですが、日本での事業展開にバーチャルオフィスは低コストなのでとても便利です。サブ事業としてバーチャルオフィスを利用し、外国人も法人であることは、日本の顧客の信頼度がアップするチャンスです。法人の移転登録は必要ですが、バーチャルオフィスによっては、そう言った面倒な手続きもオプションで行ってくれるところもありますので契約の際に気をつけておきましょう。サブの事業でもバーチャルオフィスを利用している外国人の方もたくさん居ます。一等地の住所を借り、オプションで固定電話をレンタルして転送すれば、個人情報はインターネット上でも守られます。固定電話であることで顧客の信頼も更に上がりますので外国人にとっても営業にはバーチャルオフィスはとても便利です。どうしても顧客にあわないといけないときは、会議室をレンタルしているバーチャルオフィスもありますので法人経営としても安心です。従業員との打ち合わせに使ったり、税関係の打ち合わせも会議室を使えます。コワーキングスペースなどもありますが、比べてもオプションの内容としてバーチャルオフィスは低コストです。

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