バーチャルオフィスを利用することで地方税の節税を可能に
バーチャルオフィスを利用する場合は個人事業主であっても、給与所得者であっても地方税に関する考え方は基本的に同じになります。ところがバーチャルオフィスを利用すると地方税を遥かに節税することができます。法人住民税は最低でも7万円かかりますが、給与所得控除の大きさを利用し節税する工夫ができます。
個人事業主となった場合は税務署に『開廃業届出書』を提出しなければなりません。この届出書には地方税を決定するために住所の記入をしなければなりません。地方税を節税するためにはバーチャルオフィスの住所、自宅の住所のどちらかを記入します。この時の住所の選択により税金の節税ができます。節税をすることで節税した費用を経費に回せたりするので節税することをオススメします。どちらの住所を選択するとより多くの節税ができるかをシミュレーションをして決定すると良いでしょう。納税地をバーチャルオフィスの住所、納税地以外の住所を自宅住所に設定すれば、家賃や光熱費などを経費として計上できることもあるので、覚えておきましょう。
バーチャルオフィスの利用で地方税以外の節税もできる。
バーチャルオフィスを利用する場合は、届出書を提出する時に地方税の対象になる住所を記入します。原則『住所地』を地方税の納税地とします。バーチャルオフィスか自宅のどちらかを選択します。自宅が利用できない場合はバーチャルオフィスの住所にすることもできます。地方税の節税にはバーチャルオフィスじゃなく、自宅住所だと地方税の節税ができます。
バーチャルオフィスを利用するとなぜ地方税などの税金の節税ができるのか?バーチャルオフィスをうまく利用すると給与所得をなくすことができます。これを無くすことによりかなりの節税ができるでしょう。その他の地方税として法人住民税などは事業が赤字でも支払わなければなりません。しかし、バーチャルオフィスを活用し給与所得控除をして、少しでも納税額を減らせるのです。この基礎控除がないということは地方税などの税金を支払う中で大きな出費を抑えるポイントになります。バーチャルオフィスは使い方次第で節税ができます。多額の地方税を払うことに納得していない方は、利用して節税した費用で事業を大きくするなどして高みを目指しましょう。