バーチャルオフィスの利点は地方税を納税する住所を選べるとこ
バーチャルオフィスを契約すると実際に使用していない住所を勤務地と設定できるため地方税を納税する管轄を選択できます。バーチャルオフィスは自分のライフスタイルやビジネススタイルに合わせて地方税の対象となる住所を設定できるのが利点になります。最近では個人事業主として利用している方が増えてきています。
バーチャルオフィスを利用する場合、本店を自宅として、支店を勤務地として住所を分けることができます。この場合、地方税である住民税が均等割りになってしまいます。しかし、本店で活動をしていない場合は、地方税である住民税の均等割りが免除されることになります。本店で実質事業が運営されていない場合は、支店で実質の事業の役割をしていると認められるからです。実際の支払いは均等割りされた分の本店分の税金を支払い、支店分の均等割りした税金が免除になるということです。バーチャルオフィスを利用するときには必ず申請書を提出し、自分の事業のスタイルに合わせた設定をして、しっかり節税するようにしましょう。
バーチャルオフィスの住所によって地方税、経費の削減を
バーチャルオフィスを利用した時に自宅を地方税の納税地に設定をして、取引先にはバーチャルオフィスの住所での取引をしたとしても地方税などの納税地は自宅住所になります。このような対応でもバーチャルオフィスの利用料金が経費として認められ、地方税などの税金に影響はないです。バーチャルオフィスは使い方次第で地方税の節税が可能です。
バーチャルオフィスを利用する時に地方税を納税する住所を住所地、居所地、事業所から選択しなければなりません。住所地とは生活の拠点のことです。生活の本拠となるかどうかは地方税が関係する国税庁によって判断されます。バーチャルオフィスを使っていても基本的に生活している所が住所地になることが多いです。居所地とは長い期間移住しているが、その場所が住所地ほど密接な場所じゃない所とされています。事業所等とは住所地・居所地以外にバーチャルオフィスなどの事業所などがある場合は、事業所の所在地を地方税が対象の納税地にすることも可能です。バーチャルオフィスを利用することで地方税が絡んでくるので地方税の節税ができる住所の選択をしましょう。