バーチャルオフィスを積極的に利用して地方税を節税しよう バーチャルオフィスを積極的に利用して地方税を節税しよう

バーチャルオフィスを利用して地方税を節税しよう

バーチャルオフィスを利用すると地方税などの税金を節税できるのが最大のメリットです。税金は国民が支払う義務があります。しかし、税金を支払うことで経営が難しくなり、潰れてしまっては元も子もありません。バーチャルオフィスを利用している地方税を収めている管轄税務署に確認し、どのようにしたらより節税できるかを考えていきましょう。

バーチャルオフィスを利用し個人事業主になると地方税を納税する納税地を住所地か事業所地で選択できます。しかし、法人は原則、地方税を納税する住所は、本店所在地になります。法律では「その本店又は主たる事務所の所在地とする」となっています。本店所在地以外を納税地とすることはできないことではありませんが、これは比較的規模の大きい会社が該当します。スモールスタートで始める事業所ではほとんどが該当しないと思っていいでしょう。納税地を本店所在地とした場合でも税務署から届く郵便物をバーチャルオフィスの住所に届くようにすることは可能です。そのため、自宅へ税務署からの郵便物を送付先にすることもできるのです。

バーチャルオフィスを利用して地方税を節税しよう

バーチャルオフィスの住所と地方税の関係性

バーチャルオフィスで法人、個人事業主になると地方税の納税が必要です。バーチャルオフィスを利用するには地方税の納税地の申告が必須です。個人事業主でバーチルオフィスを使用した場合、住民票がある所在地が地方税の納税地となり、バーチャルオフィスを法人で利用した場合、本店または主たる事務所の所在地が地方税の納税地になります。

バーチャルオフィスを利用するにあたり、地方税を納める為、届け出の納税地を記入しなければなりません。記入するにあたり、「住所地」「居所地」「事業所等」から選択して地方税などの納税地が決まります。バーチャルオフィスの住所は「事業所等」に該当されますが、必ずしもバーチャルオフィスを地方税の納税地に選択する必要はありません。しかし、開業届出書の地方税の納税地の記入は原則は住民票があるとこになりますが、住所地以外でも申告先として記載が可能です。引っ越しなどする場合はその都度届け出をしなければならないため、バーチャルオフィスの住所を設定すると、毎回届け出しなくても良いということになります。

バーチャルオフィスの住所と地方税の関係性

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