バーチャルオフィスで地方税を2つに分けることもできる
バーチャルオフィスを利用する場合、地方税などを決定する住所はバーチャルオフィスの住所か、自宅の住所を選択できます。ところがどちらかの住所のみを記載した時は、家賃などの経費を計上できないなど解説されることがあります。これは正しい説明ではありません。地方税の特性を確認し、経費計上できるように工夫していきましょう。
バーチャルオフィスを利用して、法人として企業した場合は「法人設立届出書」の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」が地方税の納税地となります。つまり、届け出た住所を管轄する税務署で地方税の納税をするということになります。法人の場合は法人住民税についてしっかり理解することが重要です。法人所在地をバーチャルオフィスに設定したとして、自宅の住所を事務所として届け出をすると自宅の住所での納税も可能になります。しかし、そのような場合は法人住民税を税務署に一箇所にまとめられてしまうこともあります。そのような難しい問題が起こってしまった時は税理士などの専門家に相談して解決するようにしましょう。
バーチャルオフィスを利用して地方税の納税地に届け出する方法
地方税の納税地の申請はバーチャルオフィスか自宅かどちらかを選択できます。バーチャルオフィスを利用し個人事業主になった場合に地方税を収める為、提出する書類を説明します。バーチャルオフィスを利用するにあたって「開業届出書」を地方税を納税する税務署に提出します。バーチャルオフィスか自宅かを選択することで地方税の節税ができます。
バーチャルオフィスを利用して、法人化することにより地方税などの税金を上手に節税する方法があります。バーチャルオフィスを使うと地方税である法人住民税を支払わなければなりませんが、これまで個人所得としていたものに給与所得控除を受けることになり、法人化した部分だけでなく、給料の個人事業税の課税がされなくなります。累進課税制度が適用される世の中で所得が大きければ大きいほど地方税などの税金の額は上がっていきます。バーチャルオフィスを使い法人化させて所得の額が大きくなるほど地方税などの税金の節税ができる仕組みになっているのです。このことを踏まえて、バーチャルオフィスをうまく利用しましょう。