バーチャルオフィスだとgoogleマイビジネスに登録不可能?
バーチャルオフィスで起業していたとしてもgoogleマイビジネスへの登録が可能な場合があります。 例えばバーチャルオフィスを本社とし、オンラインでサービスを提供している場合はgoogleマイビジネスへの登録は可能です。 しかし、googleマイビジネスの公式ガイドラインにより、看板が設置できない場合は登録ができません。
今までのネット集客では「SEO上位を取って検索されやすくなる」ことや「SNSを通じ情報発信をする」ことが主流でした。それらに加え最近では、「googleマイビジネスに登録する」ことも第3のネット集客の手段として有効になってきています。googleマイビジネスに登録できるのは基本的に「住所にビジネスの実態のある会社や店舗」のみです。 しかし、近年ではバーチャルオフィスを使った起業も増えてきています。バーチャルオフィスでは当然、住所にビジネスの実態はありません。その場合はgoogleマイビジネスに登録は可能でしょうか? バーチャルオフィスでも要件さえクリアすればgoogleマイビジネスに登録できますが、実態のある会社に比べ登録は難しくなっています。
googleマイビジネスにバーチャルオフィスが登録できる場合
googleマイビジネスでは「そこにビジネスの実態があるか」が重要になるので、バーチャルオフィスではgoogleマイビジネスに登録できない場合があります。 バーチャルオフィスではビジネスの実態を持てません。実際にビジネスを行うのは自宅などのバーチャルオフィス以外の場所です。 しかし、バーチャルオフィスを利用していても、顧客のところに訪問したり、インターネットで完結する業務であればgoogleマイビジネスに登録できる場合もあります。 その場合はバーチャルオフィスに看板を出さなければgoogleマイビジネスに登録できません。
バーチャルオフィスを用いた起業をした場合、googleマイビジネスに登録するのは困難です。 バーチャルオフィスは住所のみを貸しており、そこに業務の実態はないため、通常googleマイビジネスでは「店舗や施設がなく、訪問もできないオフィス」と判定されます。 googleマイビジネスでは、実際に顧客が訪れることができる、または顧客のいるところに出向くことができるビジネスのみが作成できるため、バーチャルオフィスではgoogleマイビジネスに登録できない可能性があります。 しかし、バーチャルオフィスに本社を構えていたとしても、顧客のところに訪問するスタイルのビジネスや、オンラインで完結するビジネスであれば登録も可能です。