バーチャルオフィスの本人確認と犯罪収益移転防止法の関係とは?
バーチャルオフィスは性質上犯罪に利用されやすく、そのような組織が利用しないとも限りません。 そこでバーチャルオフィス業者には「犯罪収益移転防止法」に基づき、契約者の本人確認をすることが義務付けられています。 犯罪収益移転防止法では書類だけの確認ではなく、現住所に確認のための郵便を送付するなどして、確実な現住所確認をすることが求められています。
2008年に制定された「犯罪収益移転防止法」によってバーチャルオフィスは法律上の厳しい規制を受けることになりました。 これにより、バーチャルオフィスを使った起業のハードルが一段上がり、事業者のみならず気軽な起業を考えていた人たちにも大きな影響を与えることになりました。 しかし、決して悪いことばかりではありません。犯罪収益移転防止法の制定によってバーチャルオフィスは規制を受けることになりましたが、その分詐欺まがいの事業をする会社や非合法な組織に使われるリスクが劇的に下がりました。 現在ではバーチャルオフィスが犯罪に使われることはほぼなくなり、利用者は安心してバーチャルオフィスを契約できるようになっています。
犯罪収益移転防止法の目的とは?バーチャルオフィスは関係ある?
本来、犯罪収益移転防止法はバーチャルオフィスを規制するものではなく、マネーロンダリングを防ぐものです。 近年では犯罪も多様化し、当時の法律ではバーチャルオフィスなど新しいサービスを利用した犯罪を防げなかったため犯罪収益移転防止法が制定されました。 バーチャルオフィスも性質上、犯罪に利用されやすく犯罪収益移転防止法の規制対象にあります。 現在ではバーチャルオフィス以外にも様々な事業者が犯罪収益移転防止法の規制を受けます。
犯罪収益移転防止法の目的はマネーロンダリングを防ぐことです。バーチャルオフィスは犯罪に使われやすいため規制を受けます。 バーチャルオフィス以外にも、士業や宅建業、金融や古物商などの幅広い業種が犯罪収益移転防止法の規制対象です。 犯罪収益移転防止法では犯罪に使われた場合に追跡しやすくなるように、業者が取引や契約の記録を残しておくのも義務となっています。 そのためバーチャルオフィスを契約する際に、業者は身分証明や住所確認などの本人確認をしなければならないのです。 業者はもちろん利用者にも大変面倒なことではありますが犯罪収益移転防止法があるからこそ、安心してバーチャルオフィスを契約できるともいえます。