バーチャルオフィスにおける登録・変更手続き
バーチャルオフィスの本社移転登記を完了したら、なるべく早めに税務署、都税事務所等に変更届を提出する必要があります。なお、変更後もバーチャルオフィスが提供する住所の登記、登記簿謄本の本社所在地欄への記載、銀行口座の開設などに利用できます。本社移転後の各種届出手続きなどの複雑な手続きについて簡単にご紹介します。
開業届における納税地は、基本的に住民票の住所地となっていますが、住所地以外の場所を納税地として申請することもできるようです。そのため、バーチャルオフィスの利用者は、自宅の住所もしくはレンタルした住所で納税地を申請することができます。納税地は、ビジネスを始めるときに必要な創業届や法人を設立するときに税務署に提出する設立届によって決まります。しかし、自宅の住所を納税地として申請すると、自宅が賃貸物件の場合、引っ越しのたびに納税地を変更する必要があります。バーチャルオフィスの住所を納税地にすることで、住所変更時の手間を省くことができます。ビジネス内容に合わせて、納税の申請先を判断してください。
低コストで開設することが可能なバーチャルオフィス
バーチャルオフィスでの登記・変更手続きは、まずバーチャルオフィスへの登録と定款の作成が必要です。定款は公証人役場にて公証を受ける必要があり、その後、変更事項など登記に必要な書類を作成し、法務局に提出します。最後に登記簿謄本をバーチャルオフィスに提出すれば、登記・変更手続きは完了となります。バーチャルオフィスでの登記・変更手続きの際は参考にしてみてください。
バーチャルオフィスは、実際に事務所を借りないので、初期費用や運営費などのコストを一般的な事務所と比較して大幅に削減できます。また、バーチャルオフィスでは、郵便物受取サービスなどのサービスも充実しており、低コストで提供できるのがバーチャルオフィスの強みです。本社の所在地に制限がないため、バーチャルオフィスでの登記や住所変更も可能です。ただし、複数の会社が同じ住所を利用するため、同じ住所に同じ商号の法人を設立することはできません。どうしてもその住所が欲しい場合は、商号を変更する必要があります。商号を変更したくない場合は、他の住所に変更をしてもらいます。登記する前に、管轄の法務局で類似商号がないかどうか確認してください。