バーチャルオフィスであれば住所変更もスムーズ
バーチャルオフィスは、ビジネス上の住所を低コストで借りることができ、登記上の所在地を変更することができます。ライフスタイルや仕事内容の変化に応じて、拠点を変更できるので便利です。ただし、許認可の取得が難しい場合があります。バーチャルオフィスの申請には、許可申請先の役所に必要書類として賃貸借契約書などの提出が必要な場合がほとんどです。
バーチャルオフィスを利用して個人事業主としてビジネスを始める場合には、税務署に「事業所開設届出書」を提出する必要があります。なお、個人事業主が開業後に住所を変更する場合は、自治体か税務署、もしくはその両方への手続きが必要となります。開業届には「納税地」と「納税地以外の住所・事業所」の項目欄が設けられています。「事務所」の住所には、バーチャルオフィスの住所を使用することができます。また、納税地として住民票の住所以外を記入することも可能ですが、原則は住民票の住所を記入します。あわせて、個人事業主が納税地を変更する場合は、移転前に管轄の税務署に申請する必要がありますので、事前に確認しておきましょう。
移転登録のバーチャルオフィスでの手続きの流れ
本社所在地に制限がないため、バーチャルオフィスの住所でも登記可能です。ただし、バーチャルオフィスは複数の会社に同じ住所を提供するため、重複している場合はバーチャルオフィスで登記することはできません。バーチャルオフィスを利用すれば、移転の際の登記変更も簡単です。住民票の変更、納税地の変更、事業所の住所変更などの手続きも省けます。
バーチャルオフィスを利用すれば、登記後でも本店所在地変更登記を行うことで簡単に移転することができます。個人事業主がバーチャルオフィスを利用せずに開業後に住所を変更する場合、住民票の異動、納税地の変更、営業所の住所変更、営業所の開設などの手続きが必要となります。バーチャルオフィスの場合、移転前と移転後の本店所在地が同じ管轄であれば登録免許税は3万円、他の管轄であれば6万円ほどかかります。また、専門家に依頼すると3万円?4万円程度かかるので、合わせて6万5千円?10万円程度かかると考えてよいでしょう。なお、バーチャルオフィスの移転登記をご自身で行う場合は、法務局の商業登記相談窓口を利用すると良いかと思います。