バーチャルオフィスなら登録後でも変更が可能
最近、バーチャルオフィスを利用する企業が増えています。都内の一等地など、好立地にオフィスを構えることができます。また、自宅の住所を登録する必要がないため、プライバシーの保護にもつながります。また、商号の変更などの変更登記も可能です。バーチャルオフィスを利用することで、大幅なコスト削減が実現できます。
バーチャルオフィスの本社所在地は、登録後でも変更することができます。ただし、登記の途中で本店所在地を変更した場合、登録免許税がかかります。登録免許税の金額は、バーチャルオフィスの新しい移転先が、旧本社所在地と同じ法務局の管轄内か、管轄外かによって異なります。移転先が移転前の本社所在地と同じ法務局の管轄内であれば、3万円となります。管轄外の場合は、登録免許税が6万円必要です。登録免許税は、申請書に収入印紙を貼ることで納付することになります。また、専門家に登記手続きを依頼した場合、一般的に3万円から5万円程度かかるとされています。そのほかにも、法務局の相談窓口で手続きをする方法もありますので、そちらも参考にしてください。
ビジネスの維持・発展のために、バーチャルオフィスを活用しよう
バーチャルオフィスなら住所を取得できます。住所変更などの変更登記や、自宅の住所を勝手に事務所にすることは契約違反となり、住宅ローン減税が受けられない場合があります。そこで、バーチャルオフィスの利用をおすすめします。バーチャルオフィスであれば、商号の変更や事業目的の変更も可能です。バーチャルオフィスの導入をご検討ください。
バーチャルオフィスの強みは、ブランド力のある都心の一等地の住所を低価格で利用できることです。実際に事務所を借りるよりも大幅にコストを削減できることに加え、バーチャルオフィスでは取得が困難な一等地の住所を利用することができます。バーチャルオフィスでは、法人登記や各種手続きに必要な住所を借りることができます。また、商号変更、目的変更、住所変更などの変更登記も可能です。バーチャルオフィスで取得した住所は、名刺やホームページなどに利用することができます。都心の一等地にブランド力のある住所を掲載できるため、信頼性が高まり、問い合わせや新規契約につながることが期待されます。コストを抑えながら、ビジネスを維持・発展させることを可能とします。