バーチャルオフィスのメリットとは?住民票はおけるの?
バーチャルオフィスにはコストを抑えたり、個人情報を隠したりできるメリットがあります。それは善良な市民だけでなく、違法組織にも大きなメリットです。 そのためバーチャルオフィスの住所に住民票を置くことはできないようになっています。 もしもバーチャルオフィスに住民票が置けてしまうと、違法行為をしたとしても逃げるのが非常に簡単になってしまいます。
バーチャルオフィスを利用するメリットは多くあります。 例えば中でも大きなメリットは「自分の自宅住所を使わずに済む」点です。例えば郵便物をやり取りする機会があった場合、通常であれば自宅住所を相手に教えなければなりません。 局留めや私書箱を使う手もありますが、相手に不信感を抱かせることもあります。 そこでバーチャルオフィスの住所を相手に教えれば、郵便物はバーチャルオフィスで保管してもらえます。住所も一見しただけでは通常の事務所と変わらないので不信感も抱かれません。 しかし、バーチャルオフィスは契約する際に住所などの個人情報が必要になります。住民票をバーチャルオフィスに置くこともできません。 そもそも住民票は生活拠点としてる住所に置くものなので、実態のないバーチャルオフィスの住所で住民票を取ることは不可能です。
シェアオフィス・レンタルオフィスとバーチャルオフィスの違い
バーチャルオフィスに住民票を置くことは法的に許されていません。しかし、現在では個人番号(いわゆるマイナンバー)の制度もあるので、住民票を辿らずとも個人の資産や所得の捕捉は以前より簡単になっています。 そのため、税金の面では住所と個人を紐づけておく必要はないとはいえ、バーチャルオフィスに住民票を置いていたとしても個人番号から資産や所得を把握可能です。そのため、現在ではバーチャルオフィスは事業用にしか使えませんが、法整備さえされればいつかはバーチャルオフィスに住民票を置ける日が来る可能性はあります。
バーチャルオフィスの主なサービスは「主にビジネスで使う住所をレンタルすること」です。 シェアオフィスやレンタルオフィスとの違いは「実際のスペースの有無」です。 レンタルオフィスやシェアオフィスは仕事のできるスペースを借りますが、バーチャルオフィスで借りるのはあくまで住所だけなので、実際のスペースはありません。 しかし、バーチャルオフィスで借りられる住所は事業用です。そのため住民票の取得には使えません。 住民票は居住実態のある住所に置くものであり、バーチャルオフィスのような仮想的な住所を使うのは住民票本来の目的に反します。 また、地方自治体は管轄している区域の不動産について、そこが居住用なのかを把握しています。 当然バーチャルオフィスの住所が居住用住所ではないことも把握しており、バーチャルオフィスの住所で住民票申請したとしても通りません。