バーチャルオフィスの本人確認では住民票が必須?
バーチャルオフィスにも限界はあります。例えば許認可の必要な業務では使えなかったり、法人口座が開設できなかったりなどです。 また、バーチャルオフィスの住所では住民票をとることはできません。 住民票は「居住用建物」でしか申請ができないので、バーチャルオフィスの住所で申請したとしてもまず通りません。
バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法の制限を受ける業種であり、利用者に本人確認をさせる義務がバーチャルオフィスの事業者側にあります。 そのため、利用者に本人確認を求めないバーチャルオフィスは使ってはいけません。違法な団体や反社会的な組織が入り込んでいる可能性が極めて高いためです。 そういったバーチャルオフィスはいずれ営業停止処分を受けます。すると自分の会社の名前にもキズがつく上に、移転費用などの余計なコストも発生します。 本人確認は住民票がベストですが、その他にも免許証やパスポートなどの身分証明書でも可能です。中には住民票以外で本人確認ができないバーチャルオフィスもあるので注意しましょう。
もしも住民票がバーチャルオフィスに置かれるとどうなる?
バーチャルオフィスに住民票をおけるということは絶対にありません。 バーチャルオフィスに住民票をおけたというネット記事も散見されますが、嘘をついているか非合法な手段を用いているかのどちらかです。 住民票を置くことを許すバーチャルオフィスもなければ自治体も存在しません。 もし本当にバーチャルオフィスに住民票を置けるのなら、補助金や学区、地方税といった行政システムに大きな混乱が生じてしまいます。
バーチャルオフィスの住所は主に登記やHP掲載などの事業用として使われます。バーチャルオフィスは""オフィス""なので当然といえば当然です。 そのため、住民票を置くことはできません。住民票は居住実態のある生活拠点におくものであり、仮想的な住所であるバーチャルオフィスに生活拠点にはなり得ません。 さらに、バーチャルオフィスでなくとも、レンタルオフィスや貸事務所などもあくまで事業用として使うため、生活の拠点とすることは難しいです。もしも、本当に貸事務所を生活の拠点としている場合は担当者にしっかりと説明をすれば住民票がおける可能性があります。 また、バーチャルオフィスは申込みの際に住民票が必要なケースがあります。素性の知れない、または怪しい人に住所を貸すのは、バーチャルオフィスの運営としても大変リスクの高い行為です。