バーチャルオフィスでは建設業許可を取れない!
バーチャルオフィスは起業のコストを抑えるのに有効なサービスです。 しかし、バーチャルオフィスで建設業許可は取れません。バーチャルオフィスは住所のみを貸すサービスであり、そこで業務を行うことは不可能です。 営業所に一定の設備や場所がないと建設業許可は取れないので、バーチャルオフィスのみで許可を取るのは困難です。
バーチャルオフィスを使えば、開業資金を少なくすることができますが、バーチャルオフィスを使っての建設業許可は取れるのでしょうか? 建設業許可を取得するには一定の要件を満たす必要があります。その要件の1つに「営業所を持つこと」があり、さらに営業所の要件として「契約の締結などが可能で他社と独立していること」が求められています。 そのため実態の持っていないバーチャルオフィスを営業所として、建設業許可を取るのは大変困難です。 また、建設業許可は「他社との独立性」が重視されているため、他社と独立していない事務所だと許可が取れないこともあります。 例えばシェアオフィスなどは他社と事務所を共有するため許可が取れません。
建設業の本店をバーチャルオフィスにすることはできる?
建設業許可においてバーチャルオフィスを本店とすることはできるのでしょうか?結論から言えば、建設業許可においてバーチャルオフィスを本店とすることは可能です。 建設業許可を取るには契約締結などが行える営業所が必要ですが、本店はどこでも構わず、バーチャルオフィスでも問題ありません。 したがって、建設業許可において実態のある営業所を用意できればバーチャルオフィスを本店とすることもできます。
会社を設立するときにはバーチャルオフィスを利用すると費用を大きく抑えられますが、建設業は建設業許可が必要であり、バーチャルオフィスを使うのが難しい場合もあります。 建設業許可の要件として、そこで契約の締結などができる実態のある営業所が必要です。バーチャルオフィスに実態はなく業務を行うことはできません。したがってバーチャルオフィスでは建設業許可を取ることはできないのです。 費用を抑えて建設業許可を取る方法としては自宅住所を営業所とする方法があります。住所を公開するのが嫌ならば本店所在地をバーチャルオフィスとすれば住所を隠せておけます。この場合あくまでバーチャルオフィスの住所は営業所ではなく本店なので許可を取るのに問題ありません。