バーチャルオフィスを利用せずに安く建設業許可を取る方法!
建設業許可上の営業所としてはバーチャルオフィスは認められていませんが、バーチャルオフィスを利用せずともコストを下げる方法はあります。 例えば、社長の自宅を営業所とする方法です。こうすれば家賃はかからず、建設業許可を取ることができます。 自宅を契約などに使うのが嫌な場合は、間仕切りのあるレンタルオフィスなどを利用するのも良いでしょう。
営業所は建設業許可を取る上で必要です。しかし、コストの安いバーチャルオフィスは営業所として認められていません。営業所の要件は様々なものがありどれもバーチャルオフィスで満たすのは困難です。 例えば営業所には建設業許可証を掲げる必要がありますが、住所を貸しているだけのバーチャルオフィスに当然壁はありません。そのため、建設業許可証を掲げるのは不可能です。 他にも実際に業務に従事する常勤の技術者を営業所に置く必要がありますが、バーチャルオフィスはバーチャルなオフィスなため、スタッフの配置はできません。 このように1つだけでなく、複数の要件を満たせないことからバーチャルオフィスは営業所として利用できないのです。
建設業許可を取る上でバーチャルオフィスは適さない
バーチャルオフィスのサービスは住所を貸すことです。そのため、バーチャルオフィスには実態がなく、建設業許可を取るのは困難です。 建設業許可を取るには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、バーチャルオフィスでは建設業許可の要件をクリアできません。 建設業許可を取りたい場合はバーチャルオフィスの利用は慎重になったほうが良いでしょう。
建設業許可上の営業所は「常時建設工事の請負契約を締結できる」ことが要件となっています。そこで請負契約が締結できないバーチャルオフィス建設業許可上の営業所としては認められないということです。 また、バーチャルオフィスでは他の建設業許可の要件を満たすことも不可能です。 例えば、営業所には机・固定電話・台帳といった一定の設備が必要ですが、バーチャルオフィスにそのような設備を用意しておけるスペースはありません。 さらに、建設業許可証を掲げておくことも必要ですが、バーチャルオフィスのは当然壁もありません。 このように建設業をする上でバーチャルオフィスはあまり適していないのです。