バーチャルオフィスを活用してnpo法人を立ち上げる
バーチャルオフィスの住所をnpo法人として登録することはできないとされていたが、活動していると認められた場合バーチャルオフィスの住所を登録することができるそうです。npo法人を設立するときには、まずビジネスセンターに申し込みをしなければなりません。登記が完了してから個人契約を、法人契約に変更する手続きが必要になります。
npo法人を設立する際には登記住所が必要です。npo法人は実体化している住所の登録が必要ですが、近年は現に活動している住所と証明することができたら、登録が可能になります。バーチャルオフィスを利用すると取引する上で必要になる住所や電話番号を格安で使うことができます。バーチャルオフィスとはレンタルオフィスのような作業スペースを貸し出すサービスとは違い、住所や電話番号などの情報のみをレンタルするサービスとなっています。郵便転送、電話転送、電話対応などの機能を無料もしくは有料オプションとして、提供している事業がたくさんあります。その住所で仕事が行われていなくても、日々のビジネスを行っていける体制を整えることができます。
住所がバーチャルオフィスを使用できないとされているnpo法人
人材紹介サービスなどは実態のある住所の登録が必要な為、バーチャルオフィスは基本使用できません。npo法人も同じでnpo法人もバーチャルオフィスの住所の登録が基本できません。バーチャルオフィスの利用にはメリットが多い為、バーチャルオフィスでnpo法人と思うはずです。npo法人の実態があると証明できれば登録は可能です。
バーチャルオフィスは基本的にnpo法人の住所に登録できないとされてきたが。特定商取引法に関する法律の解説によると、バーチャルオフィスであっても、実際に活動している住所である限り認められると読み解くことができます。これによりnpo法人は今までバーチャルオフィスを使用できないとされてきたが、証明することができたらnpo法人でもバーチャルオフィスを使用できるということになります。最近はnpo法人で出品手数料が無料のショッピングモールやECサイトなども増えてきて、手軽にショップを開業している方も増えてきています。しかし、手軽にショップを開業できる反面、法定事項を守らなければ違法になりますので気をつけてください。