バーチャルオフィスとしてnpo法人を設立できない業種
npo法人を設立時は、法人登記が必要です。法人登記をする際にnpo法人の業種によってですが、バーチャルオフィスの住所などで登録することができます。バーチャルオフィスで登録することは違法でもなんでもありません。ネット上で商品を販売している方の場合、ホームページに「特定商取引法」に定められた情報を表示する義務があります。
npo法人の設立にあたり、住所や電話番号が必要になります。都市部などの住所、電話番号の情報がホームページに記載されていたりすると信頼を得られます。npo法人にとって信頼は最も重要なものだと思います。都市部の住所、電話番号はバーチャルオフィスを借りることで取得できます。オフィスレンタルなどに比べて格安で都市部の住所、電話番号を借りることが出来るためコストダウンに最適です。業種によっては実態がない事業所と判断された場合は登録することができない場合があります。今回は住所の実態がなかったり、事業所が必ず必要でバーチャルオフィスが利用できない可能性が高い業種を中心的に説明、解説をしていこうと思います。
業種の特性によりバーチャルオフィスが使えない
npo法人でバーチャルオフィスを借りることは違法ではありません。もちろんnpo法人でバーチャルオフィスの住所の登録もできます。しかし、npo法人の業種によりバーチャルオフィスのせいで登録できない場合もあります。npo法人の登記でバーチャルオフィスで登録ができた時は転送サービスを利用して自宅住所に郵便物を届ける事も可能です。
npo法人で建設業を設立する際は実態がある事務所をnpo法人の登記で届け出する際に必要な為、バーチャルオフィスは使用できません。その他にも産廃処理事業だったり、古物商だったりはバーチャルオフィスを使用することができないでしょう。npo法人の登記は厚生労働大臣に認可されたものでなければならない為、バーチャルオフィスを利用できるnpo法人の業者、バーチャルオフィスを利用できない業者がどうしても出てきてしまうのです。なのですべての業者が使えないことではないので上手に使うことで事業費のコストダウンに大幅に貢献でき、登録した都市部の住所や電話番号などホームページに掲載し、顧客の安心、信頼を手に入れることができます。