バーチャルオフィスを借りてnpo法人の信頼アップ
都心部は人気エリアですが、バーチャルオフィスを利用する場合は、格安で借りることができます。バーチャルオフィスを借りた場合は住所だけでなく、都市部の市外局番で電話番号の登録も可能となります。npo法人で借りることもできます。しかし、npo法人の業種により、実態がない住所と判断された場合登記ができない為、注意してください。
npo法人などの法人を設立する時は法人登記をしなければなりません。登記した情報は定められた法律により、法人の信用の維持、取引が安全に行われるように登記内容が公表されることになります。非営利目的と謳っているnpo法人なら信用されることは何よりも大切なことだと思いますし、法人のイメージアップになると思います。しかし、住居用の賃貸物件では法人登記ができない場合があります。そんなときはバーチャルオフィスを利用することで登記の条件を満たすこともできます。しかし、業種によりバーチャルオフィスの住所では実態がないため登記できない場合もありますので利用する前に十分注意して、調べてからにしましょう。
実態がないバーチャルオフィスの住所を利用できない業種
npo法人で税理士業などはバーチャルオフィスの利用は難しいです。npo法人は住所の登録が必要で、実態のある事務所を必要とする業種はバーチャルオフィスを利用できないことが多いです。バーチャルオフィスでnpo法人を設立する場合は住所が他の契約者とかぶることもあり、そのような業種のnpo法人はバーチャルオフィスを利用できません。
npo法人で人材派遣業を設立する場合バーチャルオフィスを利用するのは難しいです。バーチャルオフィスは実態がない住所の為、そのようなnpo法人、業種は20平方メートル以上の事業所、賃貸借契約書の提出が登記の際に必要になるからです。また、職業紹介業なども実態がある事業所が必要なため、バーチャルオフィスを使うことは難しいでしょう。npo法人を設立する際は自分がやる事業は実態がある住所としてバーチャルオフィスを使用できるかどうかを調べて、使用するにあたって注意することが大事です。場合により認可取消されることもあります。npo法人で業種により実態がある住所として使用できる場合はかなりコストダウンをすることができます。