バーチャルオフィスの利用がバレるバレない以前に隠さないことが一番
金融機関と同様、公的機関に対してもバーチャルオフィスを利用していることを隠さず対応することが一番のリスク回避策です。バレることを不安がるのではなく、隠さないようにしましょう。 事業に対する許認可を得るための申請の際には、事務所の賃貸借契約書の提出を求められることがありますが、バーチャルオフィスは賃貸借契約ではないため、この場合はバーチャルオフィスの住所で申請することはできません。バレるバレないの問題ではないので気を付けましょう。
バーチャルオフィスを利用していることが会社にバレるのを避けるために、住民税を「特別徴収」という、会社の給与所得から徴収される方法から、「普通徴収」という自分で納税する方法に切り替えると、給与から天引きされないため納税額は会社に把握されません。 しかし、会社から給料をもらう給与所得者は原則として特別徴収であり、普通徴収に変更できないこともあります。 また、副業用のWebサイトなどに住所などの個人情報を記載していると、社内の人が偶然そのサイトを閲覧していたなどでバレる可能性があるので、自宅住所などは公にせず、ビジネス用にバーチャルオフィスの住所を使うようにしましょう。社内の人にバレるから自宅住所の公開を避けるというのもありますが、個人情報を公開してしまうのは危険なため基本的には公開しないようにするのがマストです。そのためにもバーチャルオフィスの住所の利用がおすすめです。 そして、収入を得る以上は税金がかかるので、完全に隠し通せるということは不可能に近いといえます。 就業規則違反は信用の低下につながります。無理に行ったり、勝手に行ったりせずに副業ができる環境を整えることが先決でしょう。
事業の実態があればバーチャルオフィスの利用をしていても説明をすれば信用は失われない
オンラインで仕事をすることも増えた近年では、バーチャルオフィスの存在がこれから少しずつ社会的にも認知度が上がっていくことが予想されます。 現時点でもバーチャルオフィスを利用しての起業なども目立ち、利用者も増えているので、バーチャルオフィスを使っていることがバレることがあったらどうしようと懸念するよりも、バーチャルオフィスを利用している理由を堂々と説明すればよいのです。バレることを恐れて隠すほうが不自然で、何かやましいことがあるのかと疑われかねません。あなたの事業がしっかりと実態があるものだと証明できれば何らバーチャルオフィスを利用していることがバレるようなことがあっっても問題はありませんし、バレることになってからではなく、事前にバーチャルオフィスを利用していることを伝えてもよいでしょう。
もし、取引先がオフィスに来訪するようなことがあれば、貸し会議室を利用できるバーチャルオフィスを利用するとよいでしょう。来訪時以外にも、取引先との打ち合わせや商談場所として活用することが可能です。しかし、取引先にはバレるのが嫌だからと隠すのではなく、あらかじめバーチャルオフィスであることを伝えておいた方が好印象です。 「普段は自宅で仕事をしている」「所在地とは別の場所で仕事をしている」と伝えておけば、内緒にしておいて後からバレるよりも信用してもらえますし、安心もしてもらえるでしょう。 また、バーチャルオフィスには郵便の転送サービスを利用できるところが多いですが、転送の頻度が週に1回などと決められていることがほとんどです。そのため、取引先からの郵便物が手元に届くまでに時間を要することがあるので、あらかじめ伝えておくことで不信感を与えることがなくなり、スムーズに業務を行うことができるでしょう。バレることを懸念してバーチャルオフィスを利用していることを伝えずにいると書類のやりとりなどが滞ってしまい、不信感につながります。バレることを避けるのではなく、しっかりと伝えることで人としても事業としても信頼してもらえるようにしましょう。