バーチャルオフィスは弁護士は利用できない
近年はインターネットの普及でバーチャルオフィスを知らなかった人も合法であることを知って利用する方が増えています。副業やスマホだけで完結する事業もあり、ネット環境さえ整っていれば、たくさんの業種で起業する方が増加している為です。しかしある業種はバーチャルオフィスを利用できない規約になっています。特に弁護士や税理士など、リアルなオフィスが必要な職種はバーチャルオフィスを利用できません。自宅でパソコンだけで完結する職種ならたくさんあるのですが、リアルにオフィスとして実際の場所が必要な弁護士はバーチャルオフィスを利用できないことになっています。
バーチャルオフィスのメリットはネット上の取引で、個人情報が守られることや低コストで都心部の住所が借りれることなどたくさんあるのですが、残念ながらバーチャルオフィスを利用できない業種もいくつかあります。特に依頼者とリアルな対面が必要な弁護士や税理士、司法書士などの職種は特にバーチャルオフィスを利用する必要もなく、リアルなオフィスが必要である上、実際のオフィスの開示が法律上でも定められています。バーチャルオフィスは仮想空間なので、いざという時の会議室のレンタルを用意しているところが多いですが、常に利用するデスクや事務用品など弁護士に必要とする空間はありません。またネット上に開示する住所も弁護士の場合はリアルな住所と連絡先が必要と定められています。
利用できない業種もあるバーチャルオフィス
バーチャルオフィスは低コストであり、個人情報を守る為にはとても便利なのですが、弁護士などの職種は利用できない規約になっています。他にも利用できない業種があります。バーチャルオフィスは郵便物の転送や固定電話の転送もあり、ネット上で完結する職種にはとても便利ですが、弁護士など実際に依頼者と対面しなければいけない職種は利用できません。郵便物も弁護士の場合は転送ではとても追いつけませんし、機密情報がとても多いので、バーチャルオフィスでは間に合わないでしょう。実際にオフィスが必要な弁護士や税理士などはバーチャルオフィスを利用できない規約になっています。
近年は大企業でもコスト削減のためバーチャルオフィスに移転する企業もあります。ネット上で完結してしまうので、オフィスとして広いスペースが必要でなくなり、従業員もリモートワークなどに変化してきています。しかし、バーチャルオフィスはあくまでも仮想の空間で住所を借りるものであるため、弁護士などの職種には向いていません。リアルなスペースが必要で弁護士として依頼者と対面する必要がある職種は実際の事務所としての場所が必要です。郵便物の転送もありますが、弁護士の郵便物は転送では間に合いませんし、実際のオフィスがある弁護士にはバーチャルオフィスは必要がないでしょう。弁護士だけではなく、税理士、司法書士などもリアルなオフィスの開示が法律で定められていますので、バーチャルオフィスも規約で利用できません。他にも人材派遣業や有料の職業紹介業、探偵業、建設業、不動産業、金融関係などもバーチャルオフィスの利用ができない決まりになっています。