バーチャルオフィスで弁護士以外にも利用できない職種とは?
現在ではパソコン一台で完結してしまう事業にとってはバーチャルオフィスはとても便利です。ネットショップの起業にもネット上に個人の住所を開示しなくてもいいため、バーチャルオフィスが利用されています。しかし弁護士は法律により、バーチャルオフィスを利用できません。あくまでも作業は自宅などでも、ネット上だけで完結してしまう職種であればいいのですが、弁護士は依頼者との対面などリアルな事務所が必要です。またバーチャルオフィスを利用するメリットがないため、必要がないのも確かです。
バーチャルオフィスのメリットは低コストで都心部の住所を借り、固定電話の転送などができることですが、弁護士の場合はそれも必要ではないでしょう。弁護士以外でも税理士や司法書士もバーチャルオフィスは利用できません。全てネット上だけで完結できる業務ではないことや法律でバーチャルオフィスの住所は使えない決まりになっています。バーチャルオフィスの魅力は作業は自宅などで行い、低コストでネット上に開示する住所をレンタル出来る上、法人としても利用できるなどたくさんありますが、法律では、人材派遣業や探偵業、建設業や不動産業もバーチャルオフィスは利用できません。また有料の職業紹介業や金融関係も利用できないことになっています。それ以外にもあるかも分からないので、契約の際は、弁護士以外でもバーチャルオフィスの運営側にきちんと確認をしてから契約しましょう。リアルな事務所が必要な職種は確認が大切です。
メリットやデメリットを確認してバーチャルオフィスを利用しよう
バーチャルオフィスのメリットは低コストです。また個人情報を守ることができ、一等地の住所や自分の携帯番号をネット上に開示することがなくネット上で完結する業種ならとても便利です。ただデメリットとしては郵便物は転送となるので少し遅くなるかもしれません。固定電話も転送できます。バーチャルオフィスは会議室もレンタルできるところが多いのも便利です。デメリットは利用できない弁護士などの職種があることです。そもそも弁護士は実際の事務所が必要であるためバーチャルオフィスを使う必要もないのですが、法律で定められています。弁護士や税理士は依頼者と事務所で対面する仕事が多いため、バーチャルオフィスは必要がなく、弁護士はリアルな事務所が必要になります。
バーチャルオフィスは数千円という低コストですが、破格値で住所の貸し出しをしている運営もあります。ただデメリットとしてオプションが充実していない可能性があるため、良い住所を借りれるか、どのようなオプションがあるかの確認が大切です。弁護士や税理士はバーチャルオフィスは利用できませんが、運営により、反社会的な住所や犯罪があった住所を貸している事も残念ながらありますので、契約のときには注意しましょう。しかしバーチャルオフィスは合法であるため、弁護士でもHPなどに使うために利用しようと思われがちですが、弁護士など上記の一定の業種は利用できないことが法律で定められています。弁護士として起業する際に覚えておきましょう。あくまでも、実際の事務所が弁護士や税理士には必要なので、バーチャルオフィスは必要ないと判断されると思いますが、その他の職種でも規約をよく読んでから契約しましょう。