バーチャルオフィスの利用は弁護士など士業は利用できない?
現代はパソコン一台で起業できる便利な時代です。あまり知られていなかったバーチャルオフィスも最近は利用の増加が一気に増えています。ネットショップやwebデザイナーなど職種はいろいろですが、バーチャルオフィスを利用できない職種もあります。特に士業と言われる弁護士や税理士などは利用できないと法律で定められています。士業と言えば弁護士以外では行政書士や会計士もそうですが、実際の事務所が必要な士業である職種はバーチャルオフィスは利用できません。
バーチャルオフィスが違法でないかとの風潮がありますが、法人も設立できる合法です。近年はスマホだけでも起業する方も増えており、確定申告もネット上でできるようになりました。外国人も一定の条件を満たせば、バーチャルオフィスを利用できますので、Web上で英会話教室の起業もHP上に載せる住所をバーチャルオフィスを使えば、個人情報が守られます。仕事自体は自宅などでWebを使ってやっていけるので、バーチャルオフィスのメリットである一等地の住所を借り、固定電話の転送などを使って事業ができます。ただ士業と言われる弁護士などはリアルな事務所が必要であるため、弁護士や税理士にはバーチャルオフィスは必要ないでしょう。個人でネットショップなど開業するのであれば、ネットショップはネット上に住所や連絡先を記載しないといけない決まりがありますので個人情報を守る為にもバーチャルオフィスは低コストで便利です。
メリットが多いバーチャルオフィス
先述のように弁護士などはバーチャルオフィスを利用できませんが、バーチャルオフィスは起業していく上でメリットがたくさんあります。まず高い家賃を払ってオフィスを借りなくても数千円という低コストであるバーチャルオフィスもオプションは充実しています。作業が自宅だけであるなら都心部の一等地の住所をバーチャルオフィスでレンタルし、事業を展開していけます。郵便物は転送でき、固定電話もレンタルできますので個人情報を守るには最適ですが、残念ながら弁護士や税理士などの職種は利用できません。そもそも弁護士は実際の事務所で依頼者と面会が必要ですし、弁護士や税理士は郵便物の転送は仕事上困る事になります。
弁護士や税理士などの士業である場合は実際のオフィスが必要ですが、ネットショップなどパソコン一台で完結してしまう事業ならバーチャルオフィスのオプションをうまく活用して事業の展開をしていきましょう。法人としても契約できますので、ネット上に開示する住所が一等地で法人であることは顧客への信頼を高めます。弁護士など士業以外でもバーチャルオフィスを利用できない職種はありますのでよく確認しておきましょう。弁護士はリアルな事務所が必要ですが、Webデザイナーやライターなどは自宅などで作業ができます。弁護士など以外でバーチャルオフィスを利用してどうしても、税理士との打ち合わせなどで会議室が必要なときはレンタルできるバーチャルオフィスがほとんどです。弁護士など士業以外でバーチャルオフィスを利用するときはオプションの確認と、利用規約をきちんとみて契約しましょう。