バーチャルオフィスは弁護士に必要?
バーチャルオフィスが弁護士に必要であるかより、弁護士はバーチャルオフィスを利用できないと法律で定められています。弁護士など士業である税理士や行政書士もバーチャルオフィスは利用できません。しかしネットだけで完結してしまうネットショップなどにはバーチャルオフィスの利用はとても低コストで便利です。プライバシーを保てる上、ネット上で営業もできます。バーチャルオフィスは合法であるため法人登録もできますので、オプションを利用し、一等地の住所を借り営業していきましょう。
実際に自宅でネット上で完結してしまう職種ならバーチャルオフィスのオプションをフル活用していきましょう。弁護士がバーチャルオフィスを利用できないのは法律で定められている上、リアルなオフィスも必要です。依頼主との面談や弁護士としての信頼の上にも、きちんとしたオフィスが必要です。また面談も機密情報が多い為、作業は自宅で、住所はバーチャルオフィスの住所という訳にもいかなくなります。弁護士にはバーチャルオフィスは必要ではなく、リアルなオフィスが必要です。税理士や行政書士もリアルに面談できる事務所が必要です。他にもバーチャルオフィスを利用できない職種はありますので、よく調べてから契約しましょう。心配はなく運営側の方が詳しいので、連絡をとって確認するのも良いでしょう。士業以外、またある業種以外の方はネットで完結する仕事で自宅が賃貸である場合大家さんに事業を禁止されているとき、起業をしたい方は低コストなバーチャルオフィスをおすすめします。
オプションが充実したバーチャルオフィス
士業の弁護士などの方以外で、バーチャルオフィスを利用されたい方はオプションの確認をしましょう。法人である場合も大切な書類を預かってくれるサービスや会議室のレンタルも出来るバーチャルオフィスが多いです。弁護士などリアルな事務所が必要な方はバーチャルオフィスの利用はいらないです。弁護士や税理士ならリアルに面談をしていく仕事が多く、郵便物も転送では間に合いません。最近はネットで打ち合わせもできそうですが、弁護士などの職種はバーチャルオフィスの利用が法律で禁じられているため利用できないのです。
弁護士などの士業以外でも、一定の職種以外でバーチャルオフィスの利用は近年ではオプションがとても充実しています。低コストで数千円でも郵便物の転送、固定電話の転送、大切なものを預かるサービス、会議室のレンタルなど、いざ顧客とどうしても会わなければいけないときも助かります。弁護士の場合はリアルな事務所があるため、問題はありませんが、作業が自宅でネットを主に事業をしているならバーチャルオフィスの一等地の住所や03から始まる固定電話の連絡先をネット上に開示して顧客の信頼を高められます。弁護士なら弁護士事務所を構えますが、自宅での作業だけなら、バーチャルオフィスの利用で十分オフィスとしての役目を果たします。法人登録の場合は最初の登記費用が必要ですが、バーチャルオフィスが低コストであるため、長い目でみても経費としてもお得です。また税務上はバーチャルオフィスの管轄の税務署になりますが、確定申告もネットで出来るので安心です。自宅の光熱費の一部を経費としてあげることもできますので普通のオフィスをレンタルするよりよりも起業するなら低コストで済みます。