バーチャルオフィスにおいて居住用の物件は賃貸契約書の内容を確認する
住居として借りている物件を登記した場合、家賃が発生します。家賃には消費税は発生しません。事務所用物件に変更すると消費税が課税され、用途変更の費用もかかります。そのため居住用で登記した物件を、入居者が勝手にバーチャルオフィスの事務所として利用した場合、賃貸契約書違反になります。賃貸の居住地をバーチャルオフィスとして利用する場合、事前に賃貸契約書の内容確認が必要です。
バーチャルオフィスを利用する際、契約日=利用開始日=課金開始日となり、住所を利用できるのは契約日以降になります。契約前に名刺を作るので、先に住所を教えてほしいという要望には応えられません。住所を利用する日が課金開始日となります。固定電話番号は入金してから1週間前後かかるので、利用開始日をずらすことで、電話番号と住所を同時に利用できます。契約の際に、身分証の住所が現住所と異なる場合など、身分証とは別に補完書類として現住所の賃貸契約書が必要になると、バーチャルオフィスの利用開始までに時間がかかることがあります。居住地をバーチャルオフィスにしたい場合は、賃貸契約書に違反していないか、事前に内容を確認しておくことも必要です。
賃貸契約書の代わりに利用契約書が発行されるバーチャルオフィス
先進的なバーチャルオフィスだと会議室が利用できるものもあります。常駐しないバーチャルオフィスは賃貸契約書を交わしません。サービスを提供するため利用契約書で契約するのがバーチャルオフィスです。隔壁のある専用個室を利用する場合は、賃貸契約書による契約が必要ですが、共用施設において賃貸契約書は必要ありません。バーチャルオフィスは、賃貸契約書を発行しないため、低コストで起業できます。
バーチャルオフィスは物理的な作業スペースを持たないため、賃貸契約書は発行されません。バーチャルオフィスの場合は、サービスを提供する為、賃貸契約書の代わりに利用契約書が発行されます。契約書の名称は「業務契約書」など、オフィスによって様々です。 賃貸契約書では、契約期間に関する定め、賃料の支払いに関する規約、入居や使用上の禁止事項、修繕ルールや解約に関する規定などを明らかにしなくてはなりません。 賃貸契約書とは、オフィスを借りる際に交わす契約のため、バーチャルオフィスにおいては必要がありません。賃貸契約書を発行しないため、結果的にバーチャルオフィスは低コストで起業できることになります。