バーチャルオフィスでは賃貸契約書による契約を交わさない
隔壁のある個室の利用は借地借家法が適用となり、建物の賃貸契約書で行います。シェアオフィスも共用スペースとは別の独立性の高い空間であれば、借地借家法が適用される傾向です。 バーチャルオフィスの場合は、専用スペースを設けずサービスのみを提供するため、賃貸契約書を用いた契約は行いません。バーチャルオフィスでは、代わりに利用契約を交わします。
基本的にバーチャルオフィスに違法性はありませんが、例外としてネットショップを運営している場合は、違法になるケースがあります。ネットショップの運営は、特定商取引法に従わなければなりません。消費者からの問い合わせがあった際は、速やかに販売業者の氏名、住所、電話番号を開示する必要があり、実際の事業所ではなくバーチャルオフィスの住所を教えてしまうと、違法になる可能性があります。 実態のある事務所が必要な場合は、賃貸契約書が欠かせないので、バーチャルオフィスの利用は難しくなりますが、バーチャルオフィスで利用するのは、会議室や休憩室といった共用施設になるため、借地借家上の建物とは解されず、賃貸契約書による契約は結びません。
賃貸契約書を用いず低コストで運営できるのがバーチャルオフィス
バーチャルオフィスやレンタルオフィスは賃貸契約書を発行しません。バーチャルオフィスの場合、賃貸契約書ではなく、利用契約書などで契約します。仮想オフィスであるバーチャルオフィスは、賃貸契約書を発行する費用がかからず低コストで起業できますが、賃貸契約書がないために、バーチャルオフィスの場合、銀行融資を受けにくいことがあります。
借地借家法が適用されると、賃貸契約書を用いた契約が必要になります。賃貸契約書は入居者とオーナーが交わすもので、管理会社や仲介業者が作成する為、費用がかかります。賃貸オフィスの場合は賃貸契約書が必要になりますが、バーチャルオフィスは常駐しない仮想のオフィスであり、バーチャルオフィスの利用自体は、会議室や休憩室などの共用施設になるため、賃貸契約書を必要としません。 結果的にバーチャルオフィスを利用することで、コストを最小限に抑えることができます。 バーチャルオフィスは低コストでオフィス同様の機能が得られる便利なサービスです。起業を考えている人はバーチャルオフィスを活用してみてはいかがでしょうか。