バーチャルオフィスを不動産業で活用する前に確認すべきこと バーチャルオフィスを不動産業で活用する前に確認すべきこと

バーチャルオフィスを不動産業で活用する前に

不動産業を開業する際には、宅建業免許が必要ですが、バーチャルオフィスで宅建業の免許を取得することはできませんので注意が必要です。 不動産屋を開業、運営をするには、実在する住所で実際に接客を行わなければならないため、バーチャルオフィスの活用も現実的ではありません。 一部で、宅建業の免許は自宅で取得し、名刺やホームページなどではバーチャルオフィスの住所を記載しているという会社もありますが、宅建業法に違反してしまっているので、同じことをしてしまわないようにしましょう。

他人から借りた不動産を他の人に貸し出すというのは「バーチャルオフィス事業の経営に行き詰まったから撤退する」ということも考えられ、不動産業としても不安定です。その一方、ビルなどの不動産を所有している企業には経済的な裏付けがあり、経営の基盤がしっかりしていて強固です。自社物件を貸し出しているという事業は安心感があります。 不動産業では活用できませんが、バーチャルオフィスを選択する場合は自社が所有している物件の貸し出しを行っている運営会社を選んだ方が、賃貸物件を転貸している会社と比べて、所有者との間でトラブルになりにくく安心できるでしょう。また、上記でも述べたように自社で不動産を所有しているということは経済的にも安定しているということ。事業不振や倒産などの理由によるバーチャルオフィス事業からの撤退という可能性も低いと考えられます。オフィス選びは起業の大事な一歩です。自分の事業に合ったオフィスをしっかりと見極める必要があります。

バーチャルオフィスを不動産業で活用する前に

不動産業ではバーチャルオフィスを活用できない理由

不動産業を開業し、事務所を構える際にはいくつか要件があります。そのうちのひとつに、「スペースが完全に壁で独立しており、入り口から他社スペースを横切ることなく自社スペースに直通していること」というルールがあります。バーチャルオフィスは住所や電話番号、FAX番号の貸し出しや郵便物の転送が主なサービスのため、不動産業運営においての要件を満たせません。中には、会議室の貸し出しを行っているバーチャルオフィスもありますが、会議室は共有スペースのためバーチャルオフィスは不動産業の事務所には活用できません。 また、宅建業法上、「不動産業運営において、その事務所に他社の人がいてはならない」という趣旨の内容が定められています。 レンタルオフィスを借りる場合でも、借りたその区画は完全に独立したスペースであり、入り口から他社の人がいるところを通らず、自社スペースに直結していることが必須なので注意しましょう。バーチャルオフィスを契約し、バーチャルオフィスの住所を名刺やホームページに記載してしまうと、宅建業法違反になりますので、気を付けましょう。

バーチャルオフィスの場合でも、銀行口座(法人口座)の開設自体はできる可能性は充分あります。実際に不動産業以外でも多くの企業が、バーチャルオフィスでも銀行口座を開設できています。ただ、不動産業でバーチャルオフィスを借り、口座開設ができたとしても、不動産業ではバーチャルオフィスの活用は現実的でないため活用したいと思ってもしっかりと調べることが先決です。 しかし一時期、マネーロンダリングや投資詐欺などの犯罪に銀行口座を利用されるという事件が相次いでいた時期がありました。現在はこういった事件を防ぐため、犯罪収益移転防止法などにより、事業の実態があるかの調査や法人実態が有るか無いか、代表者の経歴はどういったものなのか、などを厳しくチェックするようになっています。例えば、過去にその物件で金融事件が発生していた場合、「入居審査をきちんとしていないのではないか?」等その物件に対する信頼度は低くなってしまいます。こういった背景から、銀行によっては厳しい判断をする場合もあるので注意が必要です。 不動産業以外では、事業を行う際に使いやすいバーチャルオフィスですが、こういった犯罪を犯した企業が使っていた住所という可能性も考えられるということは頭に入れておいたほうがよいでしょう。

不動産業ではバーチャルオフィスを活用できない理由

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