バーチャルオフィスと自宅の経費計上の考え方について考察!
バーチャルオフィスの経費を計上する際、自宅を事務所とする個人事業主と法人で 仕訳方法が異なりますので注意が必要です。 ただ、事業をしていく中で発生した支出はすべて経費となりますので、そちらは自宅を事務所とする個人事業主でも法人でも同様です。バーチャルオフィスを契約した際の費用も全額同じように仕訳できます。
家賃や水道光熱費など固定費を按分して経費にするためには、自宅を「営業所」などで登録する必要がありそうですが、その必要はありません。インターネットでバーチャルオフィスの税金と検索すると、法人住民税が2ヶ所発生する可能性があるという記事がよく出てきます。 しかし、前文でも触れたように事業に関連する費用は経費計上できますので、自宅を営業所として登録して法人住民税が2ヶ所かかるような事はする必要がありません。 また、1人で事業をおこなう場合も同様で、バーチャルオフィスの住所を登記場所としていても必要性がなければ「主たる事務所」をわざわざ構えることは税金面でデメリットになるため、しなくても良いのではないかと思います。
掘り下げて解説!バーチャルオフィスの仕訳方法とは
経費に関しての疑問点は、自宅が仕事場(バーチャルオフィス使用)の場合、バーチャルオフィス使用料や自宅作業時の水道光熱費は経費計上可能なのかという所です。納税と節税は自宅作業時のバーチャルオフィスの正確な経費算出が重要です。自宅作業(バーチャルオフィス使用時)での経費について具体例を挙げながら押さえましょう。
バーチャルオフィスの様に会社に自宅を又貸して、会社側の経費計上方法までをご紹介します。バーチャルオフィスの場合、自分が自宅以外の住所を借りる側でしたが、今回は経費の話も含め貸す側の話です。居住中の契約で又貸し禁止がなければ、会社と自分の間で賃貸契約書を結び貸します。例えば、家賃10万円、仕事場は床面積の20%の場合、自分は、会社と賃貸借契約を結び自宅家賃10万円を継続して払います。会社は自分に、2万円(自宅家賃の20%)を経費として地代家賃で計上できます。自分が会社にバーチャルオフィス(住所)を提供するイメージです。この方法ですと、不動産所得の確定申告は不要です。以上、バーチャルオフィスと経費の関連情報でした。