バーチャルオフィスと自宅を併用して経費算入する場合の注意点を解説!
バーチャルオフィスを利用して事業を行う際に、事務所の所在地は1つでないといけないといった決まりはありません。 自宅を作業場として、バーチャルオフィスを会議等で使用する場所とすることで自宅家賃の一部を経費として算入することができることに加え、バーチャルオフィスの費用も経費として算入できるようになります。
バーチャルオフィスを利用して自宅で事業を行った場合で売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上でかかった必要経費すべてだと記載しました。 例えば、文房具やコピー用紙などの消耗品や器機のレンタル料やオフィスの家賃と水光熱費それから火災保険料や通信費などがあり、自動車に関しては購入費の減価償却費、ガソリン代、自動車税・自動車保険料など、たくさんあります。 バーチャルオフィスを利用して自宅で業務を行った場合に付随する費用すべてですが、税金や保険料(所得税,住民税,社会保険料など)と借入金の返済金など、他には駐車違反を起こしたときに発生する罰金やジム代や健康診断の費用などは計上できないので注意が必要です。
申告時におけるバーチャルオフィスでの仕組みや方法について解説!
事業をされている方が自宅でバーチャルオフィスを利用して行っている場合には、事業に関する色々な費用を経費にできます。バーチャルオフィス利用時に自宅で使用の文具も事業使用であれば、経費算入可能でバーチャルオフィス利用時に自宅で経費に関して留意点は賃料と水道光熱費で、バーチャルオフィス利用でも自宅は賃貸なら家賃の一部を経費計上可能です。
バーチャルオフィスと自宅を併用して起業した人や副業を開始して間もない人の中には、「バーチャルオフィスは確定申告で経費に算入できない」と誤解されてる人もいらっしゃるようです。 結論から言えばバーチャルオフィスを利用して自宅で事業を行ってる場合において、確定申告(決算)時に法人でも個人であっても全額経費として計上できて申告が可能です。なので今回はバーチャルオフィスを利用して自宅で事業を行っている人(会社)が、経費計上しても問題のない理由と確定申告(決算)の時においてどの勘定科目に仕訳して自宅で経費に計上すれば良いのかといった点などを含め、申告の仕組みや正しく申告する方法について解説していきますね。