バーチャルオフィスを利用して自宅で事業を行う場合の経費は?
バーチャルオフィスを利用して自宅で事業を行う場合に、バーチャルオフィスのレンタル費用が経費に算入できるかどうかが、気になるという意見もあると思います。もちろん事業を行う上で必要なので、自宅での活動ももちろん経費として計上できます。また仕訳する際の勘定科目は、「支払い手数料」にするのが一般的となってます。
バーチャルオフィスにかかる費用は、個人事業主の場合でも、全額経費として計上できます。自宅兼仕事場にしている場合は、私的利用と分けるため按分する必要がありますが、バーチャルオフィスは住所が異なるためその必要はありません。勘定科目については、「支払手数料」や「外注費」で仕訳します。レンタルオフィスやシェアオフィスの場合は「賃借料」で仕訳します。 もし経費の勘定科目を誤って仕訳していても、税務署の指摘があったときに訂正をすれば問題ないので、金額や記録には漏れがないようにしておけばそこまで神経質になる必要はありません。もし、自宅で事業を行っていて振り分ける科目が不明であれば、税理士や税務署に問い合わせましょう。
税務署への納税は?バーチャルオフィスでの場合について解説!
バーチャルオフィスにて自宅で事業を行い経費の仕訳も行う時、バーチャルオフィスにおいて経費確定後に自宅近くの税務署に納付はできません。バーチャルオフィスにおいて経費等が確定した後は、登記されてる管轄税務署(自宅近くは不可)に納付します。バーチャルオフィスで経費等が、確定後の納税が負担に感じるますが自宅近辺に変更は不可です。
バーチャルオフィスを利用し、自宅にて自家用車で業務を行う個人事業主はたくさんいます。既知とは思いますが、個人事業主は所得に対し課税されます。なので経費を正確に計上して、所得部分を明確にしておく必要があります。 バーチャルオフィスで業務に必要な消耗品などは経費として明確ですが、自宅関係費用や自家用車のガソリンなどは生活費と混同しており、どこまで経費にしたらいいのか迷う可能性もありますね。なので今回はバーチャルオフィスを利用して、自宅で事業を行う個人事業主が知っておきたい経費の基礎知識についてご紹介します。 バーチャルオフィスを利用して自宅で事業する個人事業主は、確定申告で納税額を確定させて税金を税務署に払うことになっています。