バーチャルオフィスをレンタルしたら住民税ってどうなるの?
個人事業主の場合、納税地は住民票がある住所、法人の場合は本店の所在地と決められています。バーチャルオフィスを利用している場合、バーチャルオフィスか自宅どちらを納税地として選択するかにより、住民税の金額が変わります。住民税は、所得を基に算出されます。納税地の都道府県や市町村によって、金額が変わることが特徴です。
住民税は、おおまかに計算すると所得の10パーセントを支払います。市区町村民税が6パーセントと、都道府県民税4パーセントが内訳になります。総所得から控除額を差し引いて算出する基本の考え方は、個人事業主でも給与所得者でも同じです。 個人事業主が開業時に税務署に届ける開業届の納税地に記載した住所がバーチャルオフィスの場合は、バーチャルオフィスのある住所を管轄する税務署に納めます。 法人が個人事業主と大きく違うところは、法人住民税が赤字であっても最低7万円かかります。法人でも個人事業主でも給与所得者の場合でも基本的な考え方は同じですが、きちんと学習し正しく活用することで、大きな節税効果をもたらします。
住民税の支払いは自宅かバーチャルオフィスか?
バーチャルオフィスの場合、開業届の納税地はバーチャルオフィスか自宅住所から選べます。バーチャルオフィスでも自宅でも税金の金額は変わりません。しかし住民税だけ違います。住民税は所得割が10%です。住民税は、収入と住む地域により金額が異なります。バーチャルオフィスか自宅を選ぶかで住民税の金額だけは変わります。
バーチャルオフィスを、複数契約したら住民税など税金の支払いは増えるのでしょうか。住民税は地方税にあたるので、バーチャルオフィスのある都道府県や市町村に申告する必要があります。住民税は少し分かりにくいのですが、バーチャルオフィスをレンタルしていても、実際に事業を行っている場所にあたらないため事業所として扱われません。なので、基本的に納税地は登記のある市区町村ということになります。 バーチャルオフィスでも、納税地は変更することができます。直前まで支払っていた税務署に行くことで、納税地を変更することができます。この場合、年度途中の場合次年度の1月1日まで納税地を変える前の住所に住民税を支払います。