バーチャルオフィスで起業すると住民税はどうなるの?
法人化して起業した際にバーチャルオフィスを利用する場合、住民税のほかに法人住民税という税金を支払う義務があります。住民税所得の約10パーセントを支払いますが、住んでいる地域によって金額が違うため、バーチャルオフィスの住所で支払うのか、もしくは自宅の住所で支払うのかによって支払金額に差が生じます。
バーチャルオフィスで起業する際、個人事業主であっても法人であっても住民税などの税金を収める義務があります。住民税を大まかに内訳すると所得税の10%のうち、市区町村民税が6%で都道府県民税が4%という課税割合になっています。 バーチャルオフィスを利用している場合、本店に自宅の住所を支店に、バーチャルオフィスの住所をもしくはその逆で登記する方が大半だと思います。この場合、本店住所でも支店住所でも事業を行っていた場合、住民税に均等割りという制度が発生する可能性があります。 しかし、本店住所で全く事業を行っておらず、支店住所のみで事業を行っていた場合、支店が本店の役割を果たしていると考えられて均等割りは発生しないでしょう。
住民税の納税地をバーチャルオフィスに変更したい
バーチャルオフィスで住民税の納税地を変更したい場合、支払っている税務署で変更できます。バーチャルオフィスから自宅へ住民税納税地を変更した場合でも、住民税に大きく変動はありません。自宅からバーチャルオフィスに住民税納税地を変更すると、税務署に行く時など、自宅からバーチャルオフィスが離れている場合注意が必要です。
登記のできないバーチャルオフィスを利用する際、住民税は自宅とバーチャルオフィスの両方にかかるのでしょうか。バーチャルオフィスを利用しているが、登記は自宅でしか行っていない場合の住民税の扱いが、気になる方が多くいると思われます。結論から申しますと、バーチャルオフィスは登記できていないので、自宅のみの一か所に住民税が課税される可能性が高いです。バーチャルオフィスの形態にもよりますが、今回の場合そこで事業を行っているとは法律上言えないため、自宅のある住所にしか住民税がかからないというわけです。 しかし、全てのケースに当てはまるわけではありませんので誤解のないように注意してください。あくまでも今回の場合のみ当てはまる事例です。