バーチャルオフィスに住民税は支払わなければならないのか
バーチャルオフィスで法人設立した場合、基本的には本店の所在地に住民税を支払います。法人設立届出書を、税務署に提出します。その納税地の欄に本店または事務所の住所を記載するのですが、納税地にはバーチャルオフィスもしくは自宅の住所を書きます。どちらを記載するかで住民税の納税地が決まります。
個人事業主が新たに事業を開始するには、開業届出書を税務署に出します。開業届出書には納税地、納税地以外の住所他・事業所を書けます。そこに記載する住所で住民税などを支払う納税地が決まります。開業届にはバーチャルオフィスの住所、自宅住所の両方が書けます。 納税地や納税地以外の住所他・事業所の欄にどちらか一方の住所しか記入しなかったら、書かなかったほうの家賃が経費として計上できません。納税地にバーチャルオフィスの住所を記すと、住民税はバーチャルオフィスの住所に支払うことになります。バーチャルオフィスが自宅から遠い住所の場合は、税務署に出向かなければならない場合の注意が必要です。
節税にバーチャルオフィスは利用できるのか
開業届の納税地にバーチャルオフィスの住所を記入すると、住民税を支払う場所はバーチャルオフィスの住所になります。住民税に関する書類は全てバーチャルオフィスに届くので、住民税に関する書類を受け取る体制を整えておく必要があります。住民税の納税地を自宅に変えたい場合、バーチャルオフィスを管轄する税務署に変更届を提出します。
バーチャルオフィスにて法人化することで、住民税などの節税効果が期待できるって本当なのでしょうか。バーチャルオフィスを利用し法人化させると、これまで個人所得として計算していた金額を給与として扱います。つまり、本来利益として計上していたものが所得になるので、起業した時点で赤字になります。そうすると、法人としての利益はなく、課税対象のものがないため、法人住民税の7万円だけで済みます。 バーチャルオフィスを使い法人化させると、所得の額が大きければ大きいほど住民税などの節税に大きな効果を生むといえるでしょう。バーチャルオフィスで住民税などの節税を目指している方は参考にしてください。