バーチャルオフィスの住民税の支払い場所について
バーチャルオフィスで起業して個人事業主であっても、住民税を納税する義務があります。 納税は国民の三大義務のひとつです。バーチャルオフィスで起業することで、節税することもできます。住民税など手続きを間違うと2箇所で払うことになります。そうならないように事前によく調べておくようにしましょう。
バーチャルオフィスで起業を考えている方、個人事業主、法人設立どちらの場合でも税金を収める義務があります。住民税の内訳は所得税の10%のうち、市区町村民税が6%で都道府県民税が4%と決められています。バーチャルオフィスで起業されている方の大半は、本店に自宅の住所で支店にバーチャルオフィスの住所を登録されているはずです。この場合、本店でも支店でも事業を行うと住民税均等割りという制度が適用されます。 しかし、支店のみで事業を行うと、支店が本店の変わりと考えられて均等割りは発生しないでしょう。バーチャルオフィスで法人を考えている方は、住民税のほかに法人住民税がかかることも把握しておきましょう。
法人設立にバーチャルオフィス利用時の法人住民税って?
バーチャルオフィスは法人住所として登記できます。 バーチャルオフィスを複数利用していると住民税などの税金も複数かかるのでは? 結論から言うと、バーチャルオフィスに複数の住民税はかかりません。 住民税はバーチャルオフィスの登録件数ではなく、事業の拠点に対して支払うので自宅の住所にしか住民税はかからないのです。
バーチャルオフィスは、費用を抑えて都心の一等地の住所を利用できることから個人事業主に人気のサービスです。最近では、レンタルオフィスやシェアオフィスなどと一緒に認知され始めましたが、バーチャルオフィスについて知られていないことはまだまだ多いです。例えば、バーチャルオフィスの場合、住民税の納税地はどこになるのでしょうか?こちらに関しては、住民税の納税地は自宅住所かバーチャルオフィスの住所から選んで申請できます。 起業する際に、提出する開業届や法人設立届出書にて住民税の納税地を選択できます。法人の場合、住民税のほかに法人住民税も支払わなければいけません。金額は最低7万円からです。