バーチャルオフィス利用時の住民税の納税地について
バーチャルオフィスの場合、本店住所に自宅、支店住所にバーチャルオフィスを選ぶ形が基本となるでしょう。この形の場合では、住民税に均等割りという制度が発生する可能性があります。 ですが、本店に登録した住所で事業活動をしていなければ、この住民税の均等割りが発生しないので注意が必要です。
納税地は、自宅とバーチャルオフィスのどちらの住所を選択すべきか悩む人も多いと思います。今回はそんな悩みを解決するために、納税地を選ぶポイントと注意点をお伝えしたいと思います。 納税地を自宅かバーチャルオフィスから選ぶときのポイントは、住民税などの税金での判断ではなく、仕事をどこで行っているかです。納税地には、税務署から住民税などに関する重要な郵便物が届きます。確実に受け取るためには、普段からよく使っている住所に届くのが見逃しも少なく確実です。 それと、定期的に行われる税務調査は納税地にて行われます。実際仕事をしていない場所を納税地にすると、税務調査が行われた際に問題になる可能性があります。
法人住民税をバーチャルオフィスのみで支払いたい
バーチャルオフィスで住民税を支払う時、郵便物の見逃しに注意が必要です。住民税のことで税務署に行く時、バーチャルオフィスを管轄する税務署に行く必要があります。バーチャルオフィスと自宅両方を納税地にした場合、住民税の均等割りが適用されます。 しかし、バーチャルオフィスか自宅で事業を行っていないと住民税の均等割りはできません。
法人として起業すると、法人設立届出書を提出します。その法人の本店、または主たる事務所の所在地が納税地です。本店所在地をバーチャルオフィスにしても、自宅を事務所として届け出ると、自宅住所で住民税の納税もできます。 法人の場合、住民税以外に法人住民税も課されます。バーチャルオフィスと自宅を本店所在地と事務所所在地に設定すると、法人住民税を2か所で納める場合があるので注意が必要です。 しかし、バーチャルオフィスは住所のみで、仕事は自宅で行うことを証明することで法人住民税を1か所にできます。バーチャルオフィスで起業予定の方は、一度税理士に詳しく相談してみると良いかもしれません。