バーチャルオフィスは経費で申告可能!勘定科目など解説
バーチャルオフィスを最近利用し始めた方、利用を検討している方の中には、「バーチャルオフィスは確定申告で経費として申告できるのか?」そういった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 答えは「経費として申告できる」です。当記事では、経費として申告する場合の勘定科目、自宅でバーチャルオフィスを利用する場合について解説していきます。
まず、バーチャルオフィスを経費として申告する場合の勘定科目について説明します。通常のレンタルオフィスを借りる場合、家賃料が発生しますがこちらの勘定科目は「賃借料」になります。 しかし、バーチャルオフィスは実際に部屋を借りるわけではないので、「支払手数料」や「外注工賃」といった勘定科目で経費として計上することができます。基本的に、事業を行うために使用した費用=経費であることを頭に入れておくと良いかもしれません。どの勘定科目で申告すればいいのかわからない、誤って申告したら不安だなどと不安や悩みがあるという方は、管轄の税務署へ問い合わせたり、税理士へ問い合わせたりなどといった方法があります。
賢く節税!バーチャルオフィス使用料は経費で申告できる!
バーチャルオフィスを最近利用し始めた方、利用を検討している方の中には、バーチャルオフィスは確定申告で経費として申告できるのか?そう疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 答えは「経費として申告できる」です。当記事では、経費として申告する場合の勘定科目、自宅でバーチャルオフィスを利用する場合について解説していきます。
結論から申し上げると、バーチャルオフィスの使用料は経費で申告できます。基本的に事業を行う上で必要なものにかかった費用については経費扱いになります。バーチャルオフィスは、事務所住所としての利用や、WEB会議の開催など、事業に必要な費用と言えます。 また、レンタル料金を支払わなければ継続して利用できるものではありません。ですので、バーチャルオフィスも、通常のオフィスをレンタルする場合と同じく経費扱いになります。 ただし、バーチャルオフィスを経費として申告する場合、勘定科目は「賃借料」ではなく、「支払手数料」や「外注工賃」になるので注意が必要です。適切に申告して、正しく納税を行いましょう!