バーチャルオフィスを経費で申告!領収書の宛先はどうする?
事業を行う上でかかった費用は、すべて経費として申告可能です。これは、法人も個人も関係ありません。 また、郵便物の転送や秘書代行など、バーチャルオフィスのオプションサービスも経費になります。 では、実際に確定申告をする場合、領収書や納税地もバーチャルオフィスの住所にする必要はあるのでしょうか?
バーチャルオフィスの住所貸しサービスを利用していて、確定申告で経費として申告したい場合、領収書の送り先はどうしたらいいのでしょうか? バーチャルオフィスの住所?それとも自宅や実際のオフィスでしょうか?この場合、必ずしもバーチャルオフィスの住所を使用する必要はありません。 また、郵便転送サービスは、受け取るまでタイムラグが生じます。急ぎの郵便物の受取先は自宅などに設定し、バーチャルオフィスの住所にしないよう注意が必要です。確定申告で、バーチャルオフィスを経費として申告した場合も税務署からの書類は、バーチャルオフィスの住所ではなく開業届に記載した納税地に郵送されるので、問題ありません。
家賃もバーチャルオフィスの経費になる?賢く節税しよう!
オフィスとバーチャルオフィスを経費で処理する場合、勘定科目が異なります。
オフィスを経費にする
・賃貸料
バーチャルオフィスを経費にする
・支払手数料
・外注工賃
で処理するのが基本です。とは言え、バーチャルオフィスを経費にする際の勘定科目に決まりはありません。仮にバーチャルオフィスを賃貸料で経費としても問題にはならないでしょう。
自宅でバーチャルオフィスを利用している場合、経費にできるのは使用料だけではありません。
・家賃
・水道光熱費
これらの一部もバーチャルオフィスの経費として申告可能です。
また、バーチャルオフィスとは直接関係ない文房具なども経費となります。
しかし、全額が経費として認められるわけではなく、業務に必要な部分のみ経費になります。ということは、仕事場と居住スペースを分けどこまで経費に算入可能なのか、割合を決めなければなりません。どこまでがバーチャルオフィスの経費になるのかわからない時のためにも、領収書は必ず保管し、税務署などに相談してみましょう。最初は、切り分けが大変かもしれませんが、小さな積み重ねが大きな節税になるはずです。