バーチャルオフィスを経費で申告する方必見!勘定科目を解説
バーチャルオフィスを経費として申告する場合、勘定科目は次のようになります。 住所利用は「支払手数料」または「外注工賃」です。オプションは、上記に含めることも可能ですが、税務署に指摘されるのを防ぐため、郵便転送は「通信費」に、秘書代行は「外注工賃」、会議室は「会議費」、でバーチャルオフィスの経費として申告もできます。
ちなみに、レンタルオフィスやシェアオフィスなど実際の空間を借りて経費とする場合、バーチャルオフィスと勘定科目は異なります。どちらも一般的には「賃借料」として処理しますが、細かく分けて経費を把握したいという方は、つぎのように仕分けすることもできます。
レンタルオフィス(個室)・・・「地代家賃」
シェアオフィス(デスクをレンタルしている状態)……「賃借料」
バーチャルオフィスは、まだ新しいサービスなので、これからオプションもどんどん増えてくるかもしれません。自分が利用したいオプションの勘定科目が不明な場合は、税務署へ直接相談するのも1つの手です。正しい申告できちんと納税をしましょう。
住所で信用度が増す?バーチャルオフィス利用のメリット解説!
最近、バーチャルオフィスが住所貸しサービスとして人気です。
理由としては、
・自宅をHPや名刺に記載しなくて済む
・一等地の住所を借りられる
・経費として申告できる
などが挙げられます。当記事では、バーチャルオフィスを経費にできるのか、バーチャルオフィスを経費にする際の勘定科目といったバーチャルオフィスと経費について解説します。
最初に、バーチャルオフィスの費用は経費で申告可能です。ビジネスのために利用するものは、経費に計上できるので、当然バーチャルオフィスも含まれるからです。 また、バーチャルオフィスに付随するさまざまなオプションサービスも経費に含まれます。 たとえば、郵便物転送サービスや、ロッカーのレンタル、秘書代行サービスなどがあります。バーチャルオフィスを経費とする場合の勘定科目は、一般的には「支払手数料」、「外注工賃」が使用されます。細かく把握したいという方は、オプションの勘定科目を分けることもできます。その場合、郵便転送は「通信費」、ロッカーレンタルは「支払手数料」、秘書代行「外注工賃」が適当といえるでしょう。