バーチャルオフィスは全額経費で申告できるのでしょうか。 バーチャルオフィスは全額経費で申告できるのでしょうか。

バーチャルオフィスは全額経費で申告できる!

経費とは、事業を行う上でかかった費用を指します。バーチャルオフィスを利用する目的は、人により様々ですが、打合せや会議など事業に関係する費用になります。ですので、バーチャルオフィスの利用料は経費として認められます。 自宅でバーチャルオフィスを利用する場合も、事業で利用していることに変わりはないので、当然経費となります。

前述したように、「事業を行う上でかかった費用=経費」です。つまり、バーチャルオフィスを契約している間に支払った料金は、全額経費として申告することが出来ます。 また、WEB会議や住所貸サービス以外にも、いろいろなオプションがあります。利用するサービスにより異なりますが、電話番号やFAXの利用、郵便物の転送、秘書代行サービスなど様々です。これらのオプションも、もちろん使用料に含まれますので、確定申告で全額経費として扱えます。実際に場所をレンタルしているわけではないし・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、バーチャルオフィスも立派なオフィスサービスなので、オプションを含め経費として申告することが出来ます。

バーチャルオフィスは全額経費で申告できる!

勘定科目はどれ?バーチャルオフィスを経費申告する方必見

バーチャルオフィスを事業で利用した場合、経費になります。事業にかかった費用=経費だからです。なので、打合せなど事業で利用するバーチャルオフィスは当然経費です。 また、秘書代行サービスや郵便物の転送などバーチャルオフィスのオプションサービスも経費として扱われます。 次は、バーチャルオフィスの勘定科目について解説します。

結論から申し上げますと、バーチャルオフィスを経費とする場合の勘定科目は「支払手数料」になります。 また、自宅でバーチャルオフィスを利用している場合は、他の費用も経費に計上することが可能です。例えば、バーチャルオフィスの利用には、ネット環境が必要ですので、インターネット回線は経費といえるでしょう。自宅も賃貸の場合は、家賃を支払っています。光熱費もかかりますから、その一部はバーチャルオフィスの経費になり得ます。 ただし、「絶対にバーチャルオフィス利用料の勘定科目は支払手数料」、「全ての費用が経費になる」と限らないので、不安な方は税理士や最寄りの税務署へ問い合わせてみるのが良いでしょう。

勘定科目はどれ?バーチャルオフィスを経費申告する方必見

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