バーチャルオフィスに契約書は発行されるのか
バーチャルオフィスの場合、賃貸契約の時のような賃貸契約書は発行されず、代わりの契約書として利用契約証明書が発行されます。バーチャルオフィスは、実態のあるオフィスではないため、賃貸物件とは扱いが違います。 しかし、本人確認書類の提出や契約時の審査はありますし、利用規約は遵守しなければなりません。
インターネットが普及したことにより、会社や事務所などのオフィスは不要だけど、登記に必要な住所だけをレンタルして起業をしたいと考える人が増えてきました。そんな方にぴったりのサービスが、バーチャルオフィスです。 バーチャルオフィスは、仮想空間で事務所などのレンタルはありません。バーチャルオフィスとは、登記に必要な住所や電話番号などを借りるサービスです。ですので、会社や事務所をレンタルする時に交わす賃貸契約書は発行されません。 しかし、バーチャルオフィスにも契約書はあります。名称は企業によって様々ですが、一般的にサービス利用許諾証明書や業務形態契約書という名前の契約書を交わします。
借地借家法はバーチャルオフィスに適用するのか
バーチャルオフィスの契約書を交わす前に、見学をして借りるかどうか判断しましょう。バーチャルオフィスには、様々な形態があります。会議室もレンタルする場合は、全体の雰囲気を自分で見て判断しましょう。バーチャルオフィスの契約書は、業務形態契約書などの名称で発行されます。バーチャルオフィスの契約書は、メールなどで送付されることが多いです。
賃貸借契約書とは、オフィスや賃貸住宅を借りるときに発行される契約書です。バーチャルオフィスでは、登記に必要な住所を借りるイメージですが契約内容によっては、会議室などもレンタルすることができます。 バーチャルオフィスの場合でも、パーテーションなどで仕切られた専用の個室を借りる場合、面積の大小に関係なく、借地借家法上の建物と判断されます。借地借家法が適用すると判断された場合、バーチャルオフィスでも賃貸契約書を結ぶ必要があります。レンタルする場所によって契約書の種類が変わるので、バーチャルオフィスを契約する前にきちんと説明を受けて疑問を解消してから契約書を交わすことが大事です。