バーチャルオフィスでは古物商許可が取れない理由!
近年では費用を抑えて起業できる点が評価され、バーチャルオフィスが注目されています。しかし、バーチャルオフィスは万能ではなく、例えば古物商の許可は取れません。 古物商許可は中古品を販売する事業を行う場合は必ず必要な許可です。 カードゲームや漫画などの転売をする事業をしたい場合は必ず取りましょう。
古物商は物品を管理する場所の警察署で認可を受けます。その際に担当の警察官が住所を確認しにくるのでバーチャルオフィスの利用は不可能です。 バーチャルオフィスはあくまでバーチャルなので実際に事業者に場所が与えられているわけではありません。したがって古物商が物品を管理したり、古物の取引をしたりする場所として認められないのです。 もしもバーチャルオフィスを使いたい場合は「本社」として申請し、物品を管理や売買をする場所は別の場所を申請しましょう。 例えば本社をどこかのバーチャルオフィスにし、古物商の申請にはアパートの一室や貸倉庫、ガレージといった実際の場所があるところを使えば問題なく申請できます。
安く古物商許可を取る方法!バーチャルオフィスは使えない?
バーチャルオフィスで古物商許可が取れない理由の一つとして「常駐の管理者が置けない」というものがあります。古物商許可を取る上で管理者は必須ですが、バーチャルオフィスでは管理者が常駐できません。 バーチャルオフィスで古物商許可が取れない理由はこれだけではないので、仮にバーチャルオフィスに古物商の管理者を置けたとしても許可を取るのは難しいでしょう。
古物商許可の申請書には営業所を記載する必要があります。結論から言えば、バーチャルオフィスは営業所として認められません。 古物商の営業所は「実際に古物を取引する場所」「古物を管理・発送する場所」をいい、バーチャルオフィスではこれらは不可能です。 最近ではコストのかからない起業の方法として、バーチャルオフィスが注目されていますが中古品販売やせどりなど古物商許可が必要な業種の場合、利用はおすすめできません。 もし、コストを抑えて古物商の許可を取りたい場合は、バーチャルオフィスではなく貸事務所などを使うのがおすすめです。 ただし、他社との区切りがパーティションのみだったり、契約形態が時間貸しだったりすると許可は取れないので注意しましょう。