バーチャルオフィスは古物商で使えないのは犯罪防止のため? バーチャルオフィスは古物商で使えないのは犯罪防止のため?

バーチャルオフィスは古物商で使えないのは犯罪防止のため?

バーチャルオフィスは法人登記などに使える住所や電話番号を貸してくれるサービスです。しかし借りた住所でできないこともあります。 その一つが古物商許可の申請です。古物商許可は法人登記と違い、古物を管理・販売する実態を持った営業所が必要です。 バーチャルオフィスは実態を持たないので古物商許可の申請に利用することはできません。

古物商許可には盗品等が中古品として現金化されるのを防ぎ、また現金化された場合にその足取りを追いやすくする目的があります。 そのため、古物商許可をする警察でも実態のないバーチャルオフィスは営業所として認められず、許可することはできません。 また、バーチャルオフィスでは常駐の管理者を置くことも不可能です。古物商を営む上で営業所に一人以上、専任の管理者が必要ですが、バーチャルオフィスはあくまでバーチャルなオフィスのため常駐のスタッフを置いておくことはできません。 以上のような理由からバーチャルオフィスを使っての古物商申請はできないのです。貸事務所やアパートなどを使うのをおすすめします。

バーチャルオフィスは古物商で使えないのは犯罪防止のため?

ネットで中古品販売をする際にバーチャルオフィスは使えるの?

バーチャルオフィスは起業のコストを下げてくれますが、バーチャルオフィスでもできないことはあります。 例えば古物商の許可をバーチャルオフィスで取ることはできません。古物商の許可は単に住所があればいいというものではなく、一定の用件を満たす必要があります。 バーチャルオフィスは古物商の「営業所」の要件を満たしておらず古物商の許可はされません。

ネットで中古品販売をするときでも古物商の許可は必要です。しかし、ネットで販売するからといって、バーチャルオフィスの住所を古物商の営業所として使うことはできません。 ネット販売の古物商でもきちんと実態の持った営業所が必要です。バーチャルオフィスは実態がなく古物の管理・販売は不可能です。 さらにバーチャルオフィスは営業所に常駐しなければならない専任の管理者を置くこともできません。 古物商の申請を行う際には営業所の他に、実際に営業所に常駐する管理者が必要です。またこの管理者は他の古物商と兼任せず、専任である必要があります。 バーチャルオフィスは特にネットビジネスと相性が良いですが、古物商の許可は取れないので注意しましょう。

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