バーチャルオフィスで合法的に古物商許可を取るのはほぼ不可能
古物商として起業する場合、営業所が必要不可欠です。しかし、価格の安いバーチャルオフィスを古物商の営業所とすることは難しいでしょう。 稀にバーチャルオフィスでも古物商許可は取れるというネット記事も見かけますが、古物商許可の目的から考えても、警察が実態のないバーチャルオフィスに許可を出すとは考えづらく、グレーなことをしている可能性が高いです。
バーチャルオフィスは起業のコストを下げてくれる便利なサービスですが、古物商許可を得ることは不可能です。 バーチャルオフィスはその名の通り仮想のオフィスを貸してくれるサービスなので、もちろん営業所や事務所としての実態はありません。 また古物商の営業所は「独立した構造」や「ある程度長期の占有権」などが必要です。バーチャルオフィスに独立したスペースはなく、長期の使用権限はともかく同じ住所に複数の事業者が同居するのでこれもまた独立していません。 このように、古物商許可をバーチャルオフィスで取るのは現実的ではありません。古物商許可を申請する際はバーチャルオフィスの使用は諦め、貸店舗などを使うようにしましょう。
古物商の営業所としてバーチャルオフィスは使えない!
古物商許可は中古品販売をする上で必須のものです。しかし、古物商許可には実態のある営業所が必要で、バーチャルオフィスは使えません。 またバーチャルオフィスには常駐の管理者も置けず、その点も古物商許可を難しくしている要因です。 しかしバーチャルオフィスを使って古物商許可は取れませんが、バーチャルオフィスを本社とすることは可能です。
バーチャルオフィスを古物商の営業所として申請できるのでしょうか?結論から言えば不可能です。 まず、古物商の営業所は実態のある店舗であることが必要です。バーチャルオフィスはその名の通り、バーチャルであるため実態はありません。 さらに、バーチャルオフィスは独立した部屋はなく、そこで古物の買い取りや販売も行えないため、古物商の営業所としての機能をさせることは不可能です。 以上のことからバーチャルオフィスでは古物商許可を得ることはできません。もしもコストを抑えたい場合は店舗や事務所を借りることをおすすめします。 古物商許可の取り方は行政書士が相談にのってくれるので活用するのもいいでしょう。