バーチャルオフィスにクーリングオフはあるのか
バーチャルオフィスで起業予定の方、特商法はご存じですか。特商法は、消費者を守るための法律です。事業の種類ごとに守るべきルールや、クーリングオフについての規則があります。中にはバーチャルオフィスの住所だと、規約違反になる業種があります。始める事業のルールとクーリングオフについて事前に確認してください。
バーチャルオフィスを使うと、テナントを借りるよりコストを抑えられます。しかし、ネットショップは特定商取引法やクーリングオフ制度に基づき、住所や連絡先の開示が義務です。特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を事前に防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。なので、バーチャルオフィスの住所だと違反になってしまう可能性があります。 特定商取引法に適用される業種を開業していながら、住所を表示しないということはそれだけでお客様の信用を失ってしまうことになります。コスト削減も大切ですが、売り上げに繋がらなければ意味がないので、事業者が守るためのルールとクーリングオフについて正しい知識を持ちましょう。
クーリングオフって何?バーチャルオフィスだとどうなる?
バーチャルオフィスは、住所を借りるサービスです。バーチャルオフィスで法人登記ができます。バーチャルオフィスでの事業が通信販売だと、クーリングオフの規定はないです。バーチャルオフィスでの事業が、電話勧誘などはクーリングオフが適用されます。クーリングオフは、契約書面発行日を含めて換算されます。クーリングオフは8日間適用されます。
バーチャルオフィスとは、住所をレンタルするイメージですが、住所以外にも会議室やセミナールームなど共有スペースを借りることもできます。バーチャルオフィスはレンタルオフィスよりも費用が抑えられるため、利用予定の人も多いのではないでしょうか。バーチャルオフィスで起業予定の業種を何にするかで特定商取引法に該当するか、つまりクーリングオフが適用されるのかが決まります。 クーリングオフとは、不意打ち性の高い販売方法に対して、一定期間消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリングオフ期間)を設ける制度です。バーチャルオフィスで起業する際、事業開始前に特定商取引法やクーリングオフについて学び、理解してから起業するようにしましょう。