バーチャルオフィスで起業する際のクーリングオフ制度について
世界中の方と仕事するのに適しているのが、バーチャルオフィスです。バーチャルオフィスは維持費を抑えつつビジネスを行えます。 しかし、特定商取引法に該当する事業は、クーリングオフや販売者情報開示の観点から起業できません。ネット上でのやりとりでクーリングオフや販売者情報を載せてない場合、顧客から信頼を得るのは難しいでしょう。
バーチャルオフィスは、実在するオフィスをレンタルするわけではないため、ネット上でのビジネスには最も適しているといっても過言ではないでしょう。ネットショッピングなどの運営では無ければ、特定商取引法やクーリングオフの問題も気にする必要はありません。 ネットショッピングを運営予定の方は、残念ですがバーチャルオフィスには向いていません。 ネットショッピングは特定商取引法に該当する事業ですので、クーリングオフが適用されるのと、販売者名や販売元住所、電話番号などを明記しなければいけません。住所や電話番号がバーチャルオフィスのものですと、最悪の場合規約違反にあたりこの先運営できなくなってしまう可能性があります。
ECサイトはバーチャルオフィスだと何故ダメなのか
ECサイトで商品購入後、クーリングオフで返品予定の販売元住所がバーチャルオフィスだとバーチャルオフィスは怪しい、クーリングオフを適用してくれなそうと思っていませんか。バーチャルオフィスだと連絡が取れなそう、どこにクーリングオフを依頼するか分からないと思われる方も。クーリングオフの適用される通信販売は、バーチャルオフィスだと消費者の信用が得られず運営が厳しいです。
しかし、バーチャルオフィスやクーリングオフというワードで検索してみると、バーチャルオフィスでハンドメイドショップを運営しようということばが目に入ります。特定商取引法に基づいて販売元情報やクーリングオフのルールを開示しないといけないが、自宅の住所は晒したくない。そんな人はバーチャルオフィスで始めよう。などと書かれた記事が多くあります。 起業した後、販売元情報やクーリングオフの規約違反で運営が続けられなくなるリスクは、一切書かれていません。バーチャルオフィスは維持費も安く、起業に適しています。 しかし、自分の事業が特定商取引法やクーリングオフの制度に該当する場合は不向きです。 正しい知識を習得しましょう。